○東松島市水産業災害対策資金利子補給金交付規則
平成23年11月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、暴風雨、豪雨、暴風浪、高潮等の天災(以下「災害」という。)により、水産施設及び水産物等に被害を受けた漁業を営む法人又は個人(以下「被害漁業者」という。)の災害復旧の促進と経営の安定に資するため、水産施設等を復旧するのに必要な資金、購買未払代金の支払等の運転資金(以下「水産業災害対策資金」と総称する。)を被害漁業者に貸し付けた融資機関に対して、市が予算の範囲内において水産業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては水産業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(経金第446号平成18年12月13日宮城県知事通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(災害の指定)
第2条 この規則は、県要綱第2の規定に基づき、宮城県知事(以下「知事」という。)が指定する災害について、必要に応じて市長が指定する。
(融資機関)
第3条 水産業災害対策資金の融資機関は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合
(2) 法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合
(3) 銀行その他の金融機関
(被害認定)
第4条 水産業災害対策資金を借り入れようとする被害漁業者は、被害の実態を漁業被害認定書(様式第1号)に記載の上、所属する漁業協同組合を通じて、市長の被害認定を受けなければならない。
2 市長は、被害認定の申込みを受けたときは、その内容を審査し、認定することが適当と認めたときは、漁業被害認定書を漁業協同組合に交付するものとする。
(1) 水産物の損失額が平年(被害のあった年の前3か年の平均)漁業総収入の5分の1以上
(2) 漁船、漁具及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価額の2分の1以上
(貸付対象経費)
第6条 水産業災害対策資金の使途は、次のとおりとする。
(1) 被害の補修や更新に要する経費
(2) 当面必要な人件費、購買未払代金等の支払に充てるための運転資金
(貸付要件)
第7条 利子補給金の交付対象となる水産業災害対策資金の融資枠、貸付限度額、基準金利、貸付利率、償還期間等、償還方法等、借入申込期間、貸付期間については、県要綱第6の規定によるものとする。
(利子補給の期間)
第8条 利子補給の期間は、融資機関が被害漁業者に貸し付けた日から償還期間以内とする。
(利子補給金の額)
第9条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額をいう。)に対し、県要綱第7の規定により、災害の都度知事が別に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(借入申込み)
第10条 水産業災害対策資金を借り入れようとする被害漁業者は、融資機関が定める借入申込書に必要な書類等を添えて融資機関の長に提出するものとする。
(貸付実行及び報告)
第13条 融資機関の長は、利子補給の承認を受けた日から1か月以内に貸付けを実行するものとし、貸付けを実行したときは、水産業災害対策資金貸付実行報告書(様式第4号)を10日以内に市長に提出するものとする。
(資金使途の確認)
第14条 融資機関の長は、借入れを受けた被害漁業者から当該借入れに関する使途を水産業災害資金使途報告書(様式第5号)により確認するものとする。
(借入辞退)
第15条 融資機関の長は、借入れを申し込んだ被害漁業者から水産業災害対策資金の借入辞退の申出があったときは、市長に対して遅滞なくその旨を水産業災害対策資金借入辞退届(様式第6号)により報告するものとする。
(繰上償還)
第16条 融資機関の長は、借入れを受けた被害漁業者から水産業災害対策資金の繰上償還があったときは、市長に対して遅滞なくその旨を水産業災害対策資金繰上償還報告書(様式第7号)により、報告するものとする。
2 利子補給契約を締結しようとする融資機関は、水産業災害対策資金利子補給契約申込書(様式第8号)により市長に申し込むものとする。
3 市長は、前項の規定による申込みのあった融資機関について利子補給を行う機関として適当であると認めたときは、利子補給契約を締結するものとする。
(融資機関からの実績報告書)
第18条 融資機関の長は、水産業災害対策資金貸付実績報告書(様式第9号)を毎年1月末日までに市長に提出するものとする。
2 利子補給金は、前項の規定による通知後に交付するものとする。
3 融資機関の長は、利子補給金を請求しようとするときは、水産業災害対策資金利子補給金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第20条 市長は、水産業災害対策資金の借入れを受けた者が、当該資金を所期の目的以外の用途に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則又は第17条の規定により締結した利子補給契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に支払った利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告等及び調査の協力)
第21条 融資機関の長は、市長が当該融資機関に行った水産業災害対策資金の融資に関し、報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に利子補給について承認が行われている水産業災害対策資金については、なお従前の例による。
(東松島市水産業災害対策資金融通助成事業利子補給金交付要綱の廃止)
3 東松島市水産業災害対策資金融通助成事業利子補給金交付要綱(平成17年東松島市訓令甲第169号)は廃止する。
(東松島市平成18年10月6日の低気圧による水産業災害対策資金融通助成事業利子補給要綱の廃止)
4 東松島市平成18年10月6日の低気圧による水産業災害対策資金融通助成事業利子補給要綱(平成18年東松島市訓令甲第62号)は廃止する。
(東松島市水産業災害対策資金利子補給交付要綱の廃止)
5 東松島市水産業災害対策資金利子補給交付要綱(平成22年東松島市訓令甲第17号)は廃止する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月17日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市水産業災害対策資金利子補給金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。