○東松島市子ども手当事務処理規則
平成23年12月22日
規則第40号
東松島市子ども手当事務処理規則(平成22年東松島市規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 省令第5条及び省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第17号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
2 省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第18号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定を適用して処理するものとする。
(寄附に係わる事務処理)
第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書(様式第12号。以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 前項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適性と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払いを現金で支給する場合には、様式第19号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
4 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市(区町村)が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第21号により受給者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。