○東松島市地域敬老事業補助金交付要綱
平成23年6月30日
訓令甲第33号
(目的)
第1条 この訓令は、敬老事業の推進を行い、もって地域における敬老意識の高揚と高齢者福祉の増進を図ることを目的として、市内各地域において実施する敬老事業(以下「地域敬老事業」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付できるものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 地域敬老事業の実施主体は、自治会、行政区その他これらに準ずる組織(以下「自治会等」という。)とし、単一自治会等の開催又は複数の自治会等の合同開催により行うことができる。
(補助対象事業)
第3条 この訓令における、補助金の対象となる事業は、市内に住所を有する77歳以上の高齢者(地域敬老事業実施年の翌年4月1日までに77歳の誕生日を迎える者を含む。以下「補助対象高齢者」という。)を対象とした第1条の目的に資する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 高齢者割額 別に定める基準による地域敬老事業を実施する自治会等の補助対象高齢者の数(以下「対象人数」という。)に2,500円を乗じて得た額
(2) 運営費 対象人数により次に定める額とする。ただし、行政区が実施主体となる場合は、対象人数によらず1行政区当たり10,000円とする。
対象人数 | 金額 |
79人以下 | 10,000円 |
159人以下 | 20,000円 |
239人以下 | 30,000円 |
319人以下 | 40,000円 |
320人以上 | 50,000円 |
(交付申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域敬老事業を実施する自治会長又は代表者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に次の必要な書類を添えて、市長に対して補助金の交付を申請するものとする。
(1) 東松島市地域敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 補助対象高齢者名簿
(補助対象事業の変更)
第6条 申請者は、前条により補助金の交付決定を受けた後に補助対象事業の内容を変更する場合又は
やむを得ない事情により事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告の内容を確認し、必要に応じて申請者と協議しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに次の必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 東松島市地域敬老事業実績報告書(様式第8号)
(2) 事業実績調書(様式第9号)
(3) 収支精算書(様式第10号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は前条の規定により事業完了の報告があったときは、速やかに提出された書類等を審査し、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は補助金の額を確定したときは、東松島市地域敬老事業補助金確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年6月19日訓令甲第60号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第23号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日訓令甲第104号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。