○東松島市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
平成23年11月2日
訓令甲第48号
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び東松島市国民健康保険条例(平成17年東松島市条例第98号)に基づき、国民健康保険加入者に対して、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある人に対する保健指導(以下「特定保健指導」という。)を実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の予防及び早期発見に努め、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施形態及び契約形態)
第2条 特定健診の実施形態は、集団健診及び個別健診によるものとする。
2 特定健診及び特定保健指導は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「特定健診等実施基準」という。)第16条第1項の規定に基づき、市が委託契約を締結した健診実施機関が実施する。
(特定健診の対象者)
第3条 特定健診の対象者は、実施年度において、40歳以上74歳以下の国民健康保険加入者とする。なお、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。
(特定健診の実施期間)
第4条 特定健診の実施期間は、5月から翌年3月までとする。
(特定健診の内容)
第5条 特定健診の基本的な健診項目は次のとおりとし、受診者全員に対して実施する。
(1) 問診
(2) 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)
(3) 血圧
(4) 診察
(5) 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
(6) 肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP)
(7) 血糖検査(ヘモグロビンA1c)
(8) 腎機能検査(血清クレアチニン)
(9) 尿酸検査
(10) 尿検査(尿糖・尿蛋白)
2 前項に規定する検査項目のほか、医師が詳細な検査が必要と判断した場合、次のうちから受診者が選択して実施するものとする。
(1) 貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)
(2) 心電図検査
(3) 眼底検査
(特定健診の結果通知)
第6条 特定健診の結果通知は、個人の生活習慣及びその改善に関する基本的な情報提供をあわせて行うものとする。
(特定保健指導の対象者)
第7条 特定保健指導の対象者は、特定健診等実施基準第7条第2項及び第8条第2項に該当する者とする。
(特定保健指導の実施期間)
第8条 特定保健指導の実施期間は、第6条の通知後から特定健診等実施基準第7条第1項第3号及び第8条第1項第4号の評価を実施する日(脱落又は資格喪失による途中終了を含む。)までとする。
(特定保健指導の内容)
第9条 特定保健指導は、厚生労働大臣が定める方法により実施する。
(費用負担)
第10条 特定健診及び特定保健指導に係る自己負担金は、無料とする。
(個人情報の保護)
第11条 健診実施機関は、特定健診及び特定保健指導の記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインの一部改正等について(平成18年4月21日医政発第0421005号、薬食発第0421009号、老発第0421001号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東松島市において定める個人情報の取扱いに係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、特定健診及び特定保健指導の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日訓令甲第91号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令甲第90号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東松島市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱の規定による手続、その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月15日訓令甲第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令甲第55号)
この訓令は、公示の日から施行する。