○東松島市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成24年3月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる市に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 損失補償契約 市と保証協会との間に交わされた契約であって、保証協会が信用保証協会法第20条第1項第1号に掲げる債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。
(3) 求償権 保証協会が保証債務を履行することにより取得する当該中小企業者等に対する債権をいう。
(4) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額による譲渡をいう。)をいう。
(5) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち市に納入しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄等)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条第2項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う産業競争力強化法第140条第2号に掲げる業務により行われる支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(4) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業再生計画又は同法第32条の2第3項に規定する特定支援決定を行った中小企業者等に係る弁済計画
(6) 産業競争力強化法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第22項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画
(7) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画
(8) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第2条第3項に規定する特定調停(同法第17条第1項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は同法第20条において準用する民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条に規定する決定に基づき策定された事業の再生に関する計画
(9) 私的整理(債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理をいう。)に関するガイドラインとして規則で定めるものに基づき策定された事業の再生に関する計画
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和6年2月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる回収納付金を受け取る権利の放棄等について適用し、同日前に行われた回収納付金を受け取る権利の放棄等については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。