○東松島市津波防災区域建築条例
平成24年3月15日
条例第15号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域としての津波防災区域の指定及びその区域内における災害防止上必要な建築物の建築の制限は、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(津波防災区域の指定)
第3条 市長は、法第39条第1項に規定する災害危険区域として、津波による危険が著しいと認める区域を津波防災区域に指定する。
2 市長は、津波防災区域を第1種区域、第2種区域及び第3種区域の種別に区分し、その区域を定める。
3 市長は、津波防災区域の指定及び津波防災区域の種別区域を定めるときは、その旨及びその区域を告示するとともに、関係図書を市長が定める場所に備え付け、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 津波防災区域の指定及び津波防災区域の種別区分を定めるときは、前項の規定による告示により、その効力を生ずる。
5 第3項の規定は津波防災区域の指定の変更又は解除及び津波防災区域の種別区域の変更について、適用する。
(津波防災区域内の建築制限)
第4条 第1種区域内においては、住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室(居住のために使用する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物、医療施設及び児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)を建築してはならない。
2 第2種区域内においては、住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室を有する建築物、医療施設及び児童福祉施設等を建築してはならない。ただし、市長が建築物の構造により、災害防止上支障がない場合として定める場合は、この限りでない。
3 第3種区域内において住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室を有する建築物、医療施設及び児童福祉施設等を建築するときは、市長が別に定める建築物の構造としなければならない。
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第5条 法第85条に規定されている仮設建築物その他季節的な仮設建築物で市長が適当と認めたものについては、第4条の規定は、適用しない。
(建築物が区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物が津波防災区域の内外にわたる場合においては、その全部について、第4条の規定を適用する。
2 建築物が異なる種別の津波防災区域にわたる場合においては、その建築物の敷地が過半数の属する種別の区域に係る第4条の規定を適用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第23号で平成24年6月1日から施行)