○東松島市被災地域農地集積支援金交付補助金交付規則
平成24年3月5日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、対象離農者、対象相続人、対象賃貸人又は対象経営転換者が、その所有する農地を他の者に貸付け等をする場合において、その相手方を決めるに当たって、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)又は農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)との間で、貸付け等の相手方について指定しない旨の委任契約等を締結した場合、予算の範囲内で東松島市被災地域農地集積支援金交付補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(1) 交付対象地域内農地 補助金の交付対象地域内の農地をいう。
(2) 利用権 賃借権、使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。
(3) 対象離農者 平成23年東日本大震災を機に離農しようとする者をいう。
(4) 対象相続人 平成23年東日本大震災を機に交付対象地域内農地の所有権を相続により取得した者をいう。
(5) 対象賃貸人 対象離農者及び対象相続人の被相続人に農地を貸付けていた農地所有者で、貸付けていた農地が津波により被害を受けた者をいう。
(6) 対象経営転換者 土地利用型作物の栽培をやめて、施設園芸等の栽培のみに取組む者をいう。
(7) 委託契約 農作業を委託することを約した契約で、受託者が農産物を生産するために必要となる次に掲げる基幹的な作業を行うこと(その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。)をいう。
ア 稲については、耕起・代かき、田植及び収穫・脱穀
イ 麦、大豆については、耕起・整地、播種及び収穫
(8) 白紙委任 農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)との間で、次のいずれかに掲げるもののほか、貸付け等の相手方について指定しない旨の委任を10年以上の期間を定めて書面により意思表示することをいう。
ア 6年以上の農地の利用権の設定を行うこと。
イ 6年以上の委託契約の締結を行うこと。
ウ 農地利用集積円滑化団体等に農地所有者が農地の利用権を設定した場合には、当該農地の転貸について6年以上の利用権の設定を行うこと。
(9) 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。
(10) 土地利用型作物 稲(WCS用稲を含む。)、麦、大豆、そば、なたね又は飼料作物をいう。
(11) 農業部門 次に掲げる部門をいう。
ア 土地利用型作物
イ 露地野菜(野菜、ばれいしょ(でん粉原材料用ばれいしょを除く。)、甘しょ、豆類(大豆除く。)、飼料用作物(牧草を除く。)、芝及びたばこをいう。)
ウ 施設野菜
エ 露地果樹
オ 施設果樹
カ 露地花き
キ 施設花き
ク 茶
ケ 牧草
コ その他(上記以外の農業生産部門をいう。)
(12) 農業部門の減少により経営転換する農業者 農業部門の減少により当該部門に係る作物の栽培を中止する農業者(世帯員を含む。以下同じ。)で、平成23年3月10日時点で、対象地域内の農地の所有権を有する者又は平成23年3月11日以後相続により所有権を取得した者をいう。
(13) 地域の中心となる経営体 東松島市経営再開マスタープランへ、今後の地域の中心となる経営体として位置付けられた経営体
(補助金の種類)
第2条の1 補助金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 経営転換支援金
(2) 分散錯圃解消支援金
(1) 平成23年3月10日時点において、交付対象地域内農地の所有権を有し、当該農地の耕作を行っている対象離農者(第3号の対象賃貸人を除く。)。
(3) 平成23年3月10日時点において、交付対象地域内農地の所有権を有していた者又は対象相続人で、次の条件を全て満たす対象賃貸人
ア 平成23年3月10日時点において、次に掲げるいずれかの者に対し、利用権の設定していた農地又は委託契約に基づく農作業を委託していた農地を有していること。
(ア) 対象離農者
(イ) 対象相続人の被相続人
(ウ) 他の対象賃貸人
イ アの利用権の設定又は委託契約に係る農地の全部又は一部が、東日本大震災に係る津波により流失や冠水の被害を受けたこと。
(4) 平成23年3月10日時点において、交付対象地域内農地の所有権を有していた者又は対象相続人で、次の条件を全て満たす対象経営転換者
ア 交付申請の前年度において土地利用型作物の収穫物を販売していたが、交付申請後には当該収穫物を販売しないこと。
イ 市長が、土地利用型作物以外の作物の栽培を10a以上行うことが特に必要であると認めること。
(5) 農業部門の減少により経営転換する農業者
2 交付対象者は、交付申請時に所有権を有する農地全てについて、白紙委任を行わなければならない。ただし、次の農地については、この限りでない。
(1) 他の農業者に利用権を設定している農地
(2) 他の農業者に委託契約に基づき農作業を委託している農地
(3) 市街化区域内の農地
(4) 10a未満(けい畔を除いた面積とする。)の市街化区域外の農地(前項第4号の対象経営転換者については、土地利用型作物以外の作物を栽培する農地)
3 交付対象者は、補助金の交付決定後10年間、農地の所有権や利用権の新たな取得、農作業の受託及び農作物の販売及び販売の委託(委託契約を締結する場合を除く。)を行わないこと(第1項第4号の対象経営転換者については、土地利用型作物の栽培に係るものをいう。)。
4 前条第2号に係る補助金の交付を受けることができる者は、平成23年3月10日の時点において交付対象地域内の農地の所有権を有していた者又は農地の相続人で、次に掲げるいずれかの者とする。
(1) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地(以下「隣接農地」という。)の所有者
(2) 隣接農地を借りて耕作していた農業者
(3) 隣接農地の農地貸付者等
(交付対象農地)
第4条 補助金の交付対象となる農地は、交付対象者が白紙委任を行っている交付対象地域内の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する区域をいう。)内の農地であり、平成23年3月10日において利用権設定及び委託契約に基づく農作業を委託しておらず、引き続きその状況が継続されている次のいずれかのものとする。
(1) 対象離農者が、平成23年3月10日において所有権を有していた農地又は平成23年3月11日以後に相続により所有権を取得した農地
(2) 対象相続人が、平成23年3月11日以後に相続により所有権を取得した農地
(3) 対象賃貸人が、平成23年3月10日において所有権を有していた農地又は平成23年3月11日以後に相続により所有権を取得した農地で、利用権を設定していた農地又は委託契約に基づき、次のいずれかの者に農作業を委託していた農地
ア 対象離農者
イ 対象相続人の被相続人
ウ 他の対象賃貸人
(4) 対象経営転換者が平成23年3月10日において所有権を有していた農地又は平成23年3月11日以後に相続により所有権を取得した農地
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げるものとする。
(1) 経営転換支援金
交付対象面積(けい畔含む。) | 金額 |
0.5ha以下 | 30万円/戸 |
0.5ha超2.0ha以下 | 50万円/戸 |
2.0ha超 | 70万円/戸 |
(2) 分散錯圃解消支援金
交付対象面積(けい畔含む。) | 金額 |
10aあたり | 5,000円 |
2 経営転換支援金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降、経営転換支援金及び分散錯圃解消支援金の交付を受けることができない。
3 分散錯圃解消支援金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は、経営転換支援金の交付を受けることができない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東松島市被災地域農地集積支援金交付補助金交付申請(請求)書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象農地について白紙委任を行っていることを証する書類等
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び交付)
第7条 市長は、補助金の申請があったときは、申請に係る書類等を審査し、交付することが適当であると認められる場合は交付を決定し、申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして補助金を交付するものとし、東松島市被災地域農地集積支援金交付補助金交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第2号)により申請者に通知し、申請書に記載された申請者の金融機関の口座に振込むものとする。
2 市長は、前項の規定による審査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。
(交付が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 市長が、第7条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 本補助金の交付を受けた者が、本補助金の交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 本補助金の交付を受けた者が死亡し、本補助金の交付対象農地の所有権を相続により取得した者が、当該農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
2 市長は、前項にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月21日から適用する。
附則(平成26年2月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。