○東松島市私立認可保育所助成事業補助金交付要綱
平成24年3月7日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所(以下「私立保育所」という。)の保育内容の充実と児童福祉の向上を図るため、私立保育所を運営する社会福祉法人に対して、予算の範囲内において東松島市私立認可保育所助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 延長保育事業
(2) 障害児保育事業
(3) 保育士等処遇改善臨時特例事業
(交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更する場合は、東松島市私立認可保育所助成事業補助金変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、東松島市私立認可保育所助成事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第15条ただし書の規定により補助金を概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は東松島市私立認可保育所助成事業補助金概算払請求書(様式第5号)によるものとする。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日訓令甲第76号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年7月17日訓令甲第68号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月12日訓令甲第74号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助の要件 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた延長保育促進事業により行う事業とする | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた基準額 | 延長保育事業に必要な経費 |
障害児保育事業 | 東松島市障害児保育事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第70号)により行う事業とする | 宮城県が定める市町村振興総合補助金交付要領に定められた基準額 | 東松島市障害児保育事業実施要綱第3条に規定する児童の保育に必要な経費 |
保育士等処遇改善臨時特例事業 | 保育緊急確保事業費補助金交付要綱に定められた保育士等処遇改善臨時特例事業により行う事業とする | 保育緊急確保事業費補助金交付要綱に定められた基準額 | 保育士等処遇改善臨時特例事業に必要な経費 |