○東松島市農業生産対策事業補助金交付要綱
平成24年3月9日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 平成23年東日本大震災からの農業生産の復旧等を目的として、東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱(平成23年5月2日付け23生産第720号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき共同利用施設・機械の復旧・整備や農業用資機材等の導入等に取り組む農業者等の負担軽減を図るため、当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において東松島市農業生産対策事業補助金を交付するとともに、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(事業実施主体及び交付対象)
第2条 補助金の対象者は国実施要綱で規定する事業実施主体であるとともに、宮城県東日本大震災農業生産対策交付金交付要綱(以下「県実施要綱」という。)により交付決定を受けた事業とし、交付決定を受ける前に既に着手したもの、又は完了した事業に関しても交付対象事業とする。
2 交付対象となる事業、充当率等は別表のとおりとし、次のいずれかに掲げる取組みであること。
(1) 農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体等の農業者組織が事業主体として取り組むもの。
(2) 農業協同組合、農業協同組合連合会が取り組む事業のうち、農業者に対して実施する生産再開に必要な施設・機械のリースや資機材の供給及び貸付け等を行い、復旧に伴う農業者の負担が生じるもの。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会が自ら運営する共同利用施設の復旧・整備等は対象外とする。
3 国実施要綱で定める交付率が変更された場合、当該補助金の交付率を変更できるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定により補助金等交付申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために条件を付するものとし、その条件は規則第5条の規定による。また、国実施要綱で定める交付率が変更された場合、当該補助金の交付率を変更できるものとする。
(事業進捗状況報告)
第5条 事業の円滑並びに適正な執行を図るため、市長が必要があると認める時は、別に定める様式により、事業実施主体に対して事業の進捗状況報告を求めることができる。
(事業繰越)
第6条 規則第5条第1項第3号の規定により事業実施主体より予定の期間内に完了することが困難な旨の報告があった場合は、困難となった要因、事業の継続性、その効果により判断し、事業を翌年度に繰り越して実施することが地域の農業復興に寄与することが認められる場合には、繰越手続きを行うよう指示を行うものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、規則第12条の規定により補助事業等の成果を記載して補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、規則第15条の規定により補助金等の額の確定後に交付するものとし、補助金等交付請求書(様式第2号)により請求するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書きの規定により概算払いにより交付することができる。
2 第2条第2項第2号の規定により事業を行う事業実施主体は、交付決定を受けた補助金をこの訓令の各規定に準じて、対象農業者が支出する負担額の軽減に用いなければならない。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第9条 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第6条第1項の交付金事業実績報告書を提出した後において、当該交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東松島市農業生産対策事業の消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(管理運営)
第10条 事業実施主体は、補助金を受けて整備した施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図ることで適正に管理運営するものとする。
2 本事業により整備した施設等には、本事業名等を表示するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月20日訓令甲第4号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月4日訓令甲第87号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
国実施要綱に基づいて実施する取組
分野 | メニュー | 東日本大震災農業生産対策交付金交付率 | 宮城県農業生産早期再興対策事業交付率 | 交付率 | 東松島市農業生産対策事業交付率 | 交付率 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||||||
産地競争力の強化 | 推進事業 | (1) リース方式による農業機械等の導入 | 1/2以内 | 東日本大震災農業生産対策交付金補助対象事業費に補助率4分の1を乗じた額以内。ただし、100,000千円を上限とする。 | 3/4以内 | 東日本大震災農業生産対策交付金補助対象事業費に補助率4分の1を乗じた額以内。ただし、100,000千円を上限とする。 | 825/1,000以内 | 補助金の交付決定を受けたものの交付額の変更 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
ア 農業機械 | |||||||||
イ 園芸用施設 | |||||||||
(2) 生産資材の導入 | 1/2以内 | 東日本大震災農業生産対策交付金補助対象事業費に補助率4分の1を乗じた額以内。ただし種苗、(償却資産となるものを除く。)、肥料(たい肥、溶肥、葉面散布剤等含む。)、農薬、培土、土壌改良資材等の消耗品は補助の対象としない。また、100,000千円を上限とする。 | 3/4以内 | 東日本大震災農業生産対策交付金補助対象事業費に補助率4分の1を乗じた額以内。ただし種苗、(償却資産となるものを除く。)、肥料(たい肥、溶肥、葉面散布剤等含む。)、農薬、培土、土壌改良資材等の消耗品は補助の対象としない。また、100,000千円を上限とする。 | 825/1,000以内 | ||||
ア 水稲育苗関係 | |||||||||
イ 水稲生産資材関係 | |||||||||
ウ 園芸生産資材等関係 | |||||||||
エ 果樹植栽用資材関係 | |||||||||
整備事業 | (1) 耕種作物小規模土地基盤整備 | 1/2以内 | 農業用施設等の整備、修繕については東日本大震災農業生産対策交付金補助対象事業費に補助率4分の1を乗じた額以内。 ただし、100,000千円を上限とする。 | 3/4以内 | 農業用施設等の整備、修繕については東日本大震災農業生産対策交付金補助対象事業費に補助率4分の1を乗じた額以内。 ただし、100,000千円を上限とする。 | 825/1,000以内 | 補助金の交付決定を受けたものの交付額の変更 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 | |
(2) 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 | 1/2以内 | ||||||||
(3) 耕種作物共同利用施設整備 | 1/2以内 | ||||||||
(4) 畜産物共同利用施設整備 | 1/2以内 |