○東松島市体育関係団体(個人)全国大会出場報奨金交付要綱

平成24年3月27日

教育委員会訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国大会以上の各種スポーツ大会に団体及び個人が出場する場合、出場の栄誉を讃え、予算の範囲内において東松島市体育関係団体(個人)全国大会等出場報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することで、上位大会に出場する選手を激励し、もって競技力を向上させ、本市のスポーツ振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「全国大会以上の各種スポーツ大会」(以下「大会」という。)とは、次に定めるものとし、営利、政治及び宗教関係の大会は除外する。

(1) 大会の主催が国の機関(省庁)又は日本体育協会加盟団体若しくは日本レクリエーション協会の場合

(2) 海外で開催される大会

(3) 前2号に準ずる大会で教育委員会が特に認めたもの

2 この訓令において「市内の団体」とは、市内に主たる活動拠点を置く競技団体及び市内に有する事業所に所属する競技団体をいう。

3 この訓令において「個人」とは、市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を有する者(以下「市内居住者」という。)をいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、県・東北及び国内大会を経て、又は推薦(県代表等)で大会に出場する市内の団体及び個人とする。ただし、自薦により出場する場合及び同一の大会で他市区町村の祝金等を申請している場合は除くものとする。

2 団体に交付する場合は、所属する登録選手、大会規定に認められている監督、コーチ、マネージャー等のうち市内居住者を交付対象者とする。

3 選抜チーム及び市外の団体に所属し大会に出場する市内居住者は個人とみなし交付対象者とする。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、次のとおりとする。

大会種別

個人競技

団体競技

報奨金の額

報奨金の額

権威ある国際大会

1人当たり50,000円

交付対象者数に50,000円を乗じて得た額

国際大会(日本国内で開催される国際大会も含む)

1人当たり20,000円

交付対象者数に20,000円を乗じて得た額。ただし10人を上限とする

全国大会

1人当たり10,000円

交付対象者数に10,000円を乗じて得た額。

ただし10人を上限とする

(交付申請)

第5条 報奨金を受けようとする団体及び個人(以下「申請者」という。)は、東松島市体育関係団体(個人)全国大会等出場報奨金交付申請(兼請求)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、大会終了後、30日以内に申請しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(1) 全国大会等出場までの経緯経過が分かるもの(予選大会の結果・推薦書等)

(2) 出場した全国大会等の要項及び出場登録が分かるもの

(3) 出場した全国大会等の結果が分かるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者の親権者及び団体の代表者は代理で申請を行うことができるものとする。

3 第1項の申請回数は、同一年度内につき、交付対象者ごとかつ前条の表中左欄に掲げる大会種別ごとに3回を限度とする。

4 教育委員会が特に必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず、申請期間、交付時期等を調整することができるものとする。

(交付決定)

第6条 前条に規定する申請を受理したときは、申請書類の内容を審査し適格と認めた場合に東松島市体育関係団体(個人)全国大会出場報奨金交付決定通知書(様式第2号)をもって決定するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 市長は、報奨金の交付を受けた申請者が偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたことが判明した場合は、既に交付した報奨金の全部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日教委訓令甲第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月1日教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日教委訓令甲第11号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日教委訓令甲第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月17日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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東松島市体育関係団体(個人)全国大会出場報奨金交付要綱

平成24年3月27日 教育委員会訓令甲第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会訓令甲第7号
平成24年5月21日 教育委員会訓令甲第12号
平成26年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年3月23日 教育委員会訓令甲第7号
平成30年10月26日 教育委員会訓令甲第11号
令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第13号
令和4年10月28日 教育委員会訓令甲第10号
令和7年3月17日 教育委員会訓令甲第3号