○東松島市住宅再建支援事業(二重ローン対策)補助金交付規則
平成24年4月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)により市内に自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)であって、被災住宅に係る既存の住宅債務を有する者が、新たな住宅債務により住宅を再建する場合の負担を軽減するため、既存の住宅債務に要する経費について、当該被災者に対し予算の範囲内において東松島市住宅再建支援事業(二重ローン対策)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「既存の住宅債務」とは、住宅の建設、購入、増改築及び補修、居住する住宅に係る宅地の購入又は補修を目的に金融機関等から借入した資金であって、震災の発災日(平成23年3月11日)以前に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(2) 「新たな住宅債務」とは、住宅の建設、購入、増改築及び補修、居住する住宅に係る宅地の購入又は補修を目的に金融機関等から借入した資金であって、震災の発災日(平成23年3月11日)の翌日から平成33年3月31日までに金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(3) 定住者 永住の意思(申請によりその意志とみなす。)をもって市の住民基本台帳に記録(以下「住基登録」という。)され、かつ、当該住所地を生活の本拠とする者をいう。ただし、単身赴任等やむを得ない事情により他市町村に住基登録している者は、家族の永住の意思及び市の住基登録をもって定住者とみなす。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 定住者であり、自ら(単身赴任等の場合は家族)が居住する住宅(店舗等との併用住宅を含む。)を市内に有していること。
(2) 宮城県住宅再建支援事業(二重ローン対策)補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)による補助金の交付決定を受けている者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県補助要綱により交付決定を受けた額と同額とする。
(交付申請期間)
第5条 交付申請期間は、平成24年4月1日から平成33年3月31日までとする。ただし、受付期間については、市長の定めるところにより延長することができる。
(交付申請及び交付方式)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅再建支援事業(二重ローン対策)補助金交付申請(請求)書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 県補助要綱による交付決定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、申請書に記載された県補助要綱による交付決定者の金融機関の口座に振込むものとする。
(交付決定及び交付等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認し、補助金交付の可否を決定する。
3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。
(現地調査等)
第8条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者及びその関係者に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。
(事業実施に関する周知等)
第9条 市長は、本事業の実施に当たり、交付対象者及び申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めることとする。
(交付申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長は、交付申請期間内に申請が行われなかった場合、交付対象者の当該補助金に関する一切の権利を有しないとみなす。
2 市長が第10条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月23日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。