○東松島市急傾斜地等崩壊箇所支援事業補助金交付規則
平成24年6月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災により脆弱になった東松島市内に存する急傾斜地等から、隣接する宅地に土砂が崩落した場合や樹木が倒木した場合に対して、その土砂や樹木を撤去するための費用及びこれに付随して行うその他工事の費用の一部を補助することにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 宅地 居住その他の用に供する建築物等のある一団の敷地をいう。
(2) 急傾斜地等 宅地に隣接した急傾斜地や山林、崖をいう。
(3) 建築物等 住宅(店舗事務所等との併用住宅を含む)及び倉庫、車庫等の生活を営むうえで必要な建築物のうち住宅と同一宅地内にあるものをいう。
(4) その他工事 斜面整形、法面保護、落石防止ネットの設置に類する工事(設計費、監理費を含む。)をいう。
(5) 申請者 宅地の所有者又は急傾斜地等の所有者で、自らが工事請負業者に工事を発注する者をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとし、交付決定を受ける前に既に着手したもの、又は完了した事業についても対象とする。
(1) 急傾斜地等から宅地に崩落した土砂や倒木した樹木を、宅地の所有者又は急斜地等の所有者自らが工事請負業者に発注して撤去する工事及びそれに付随して行うその他工事で、他の公共事業の対象とならないもの
(2) 平成23年3月11日以降に工事着手し、平成26年2月28日までに工事完了したもの
(3) 過去にこの規則に基づく補助金の交付を受けていないもの
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象事業に要する費用の2分の1を限度とし、当該補助金額が30万円を超える場合は、30万円とする。
2 補助金額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東松島市急傾斜地等崩壊箇所支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次の書類等を添付して市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 災害概況図
(3) 災害状況写真
(4) 見積書の写し(工事請負業者が発行したもの)
(5) 宅地所有者が申請する場合は、隣接する急傾斜地等所有者の承諾書、急傾斜地等所有者が申請する場合は、隣接する宅地所有者の承諾書(対象となる宅地と急傾斜地等の所有者が同一の場合は不要)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
3 前項に規定する書類等のうち、必要な書類が不備な場合で、市長が特に理由があると認めるときは、理由書を添えて当該書類の替わりとすることができる。
3 市長は、前2項の規定による審査及び現地調査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。
(1) 工事完了写真
(2) 領収書の写し(工事請負業者が発行したもの)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
2 前項の書類は、補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに提出しなければならない。
(交付が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が、第6条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取下げられたものとみなす。
(補助金の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年6月15日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(予算措置等)
2 この規則は、平成24年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合にのみ、当該補助金に適用するものとする。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。