○東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付事務取扱要領
平成24年6月29日
訓令甲第43号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付事務の取扱いについて、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則(平成17年東松島市規則第96号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 構造上の独立 それぞれの住宅部分が仕切り壁、建具、床及び天井によって他の部分と遮断されており、一棟の住宅において他の独立した住宅部分を通過することなく外部との行き来ができること。
(2) 利用上の独立 それぞれの住宅部分に専用の玄関、台所、トイレ、風呂及び居室の通常住宅としての機能を保つための必要最低限の設備が備わっており、他の住宅部分を利用しないで、それぞれの住宅で独立して居住生活ができること。
(3) それぞれの住宅部分については、各々の所有であること。
(4) それぞれの住宅部分の建設又は購入に係る経費があること。
(1) り災証明書の写し
(2) 規則別表に規定する危険住宅の除却等に要する経費に係る補助金の交付を受けようとするとき。
ア 住居の除却等に係る費用の見積書の写し
(3) 規則別表に規定する住宅建設等に要する経費に係る補助金の交付を受けようとするとき。
ア 金融機関等が発行する利子計算書の写し
イ 土地・建物に係る見積書の写し
ウ 建築計画の概要がわかる書類(位置図、平面図等)の写し
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 補助事業申請者が移転者(規則第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)であるときは、補助事業申請者と移転者との関係がわかる書類を市長に提出しなければならない。
3 補助事業申請者が土地又は危険住宅の所有者でないときは、危険住宅の除却等に関する同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告書)
第5条 補助事業申請者は、補助事業が完了したときは、規則第7条に規定するもののほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 移転後の世帯全員の住民票の写し
(2) 危険住宅の除却がわかる書類(滅失証明書、解体証明書等)
(3) 規則別表に規定する危険住宅の除却等に要する経費に係る補助金の完了報告をしようとするとき。
ア 住居の移転等に要した費用の領収書の写し
(4) 規則別表に規定する住宅建設等に要する経費に係る補助金の完了報告をしようとするとき。
ア 金融機関等の融資契約書の写し
イ 売買契約書又は工事請負契約書の写し
ウ 支払代金の領収書の写し
エ 土地・建物の登記事項証明書の写し
オ 土地・建物の完成写真(2面以上)
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求をしようとする補助事業申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第2号)
(2) 振込口座の通帳の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第49号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第44号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。