○東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年9月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年東松島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考による採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員が任期の満了により退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の規定の適用の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)に対する職員の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号。以下「初任給規則」という。)第4章から第6章までの規定の適用については、初任給規則第2条第5号の経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

(令8規則23・全改)

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則23・旧第8条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第31号)抄

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月23日規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年9月20日 規則第38号

(令和8年4月1日施行)