○東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付規則
平成24年10月5日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災(以下、本則において「震災」という。)により被害を受けた中小企業者が、被災した施設及び設備の復旧事業に要する経費について、当該補助事業者に対し予算の範囲内において東松島市中小企業復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内における事業の再開を支援することで、地域の総合的な復旧・復興を促進することを目的とする。
(1) 補助事業者 この規則に基づく補助金の交付対象者として交付申請を行い、交付決定を受けた者をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。
(3) 施設 店舗、事務所、作業場、原材料置場その他事業に必要と認められる施設であって、補助事業者の資産(他の事業者に貸与することを目的とするものを除く。以下同じ。)として計上するものをいう。
(4) 設備 事業に供する設備であって、補助事業者の資産として計上するものをいう。
(5) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとし、交付決定を受ける前に既に着手したもの、又は完了したものについても書類や写真等による確認が可能な場合に限り、補助金の交付対象とすることができるものとする。
(1) 震災以前より市内で事業を営んでいる中小企業者で、別表に規定する業種の事業を営むもの。ただし、個人事業者にあっては、震災時に市内に居住していたものに限る。
(2) 施設又は設備が震災により被災したもの
(3) 施設及び設備を復旧して市内で事業を再開又は継続する者で、かつ、当該復旧に要する経費が20万円以上であるもの
(4) 市税等の滞納がなく、かつ、事業内容が堅実な事業者であるもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができないものとする。
(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設に入居する者
(2) 国・県が実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業その他国、県、市等が実施する震災における施設設備関連の復旧等に係る補助金の交付を受けている者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に該当する者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による規制の対象に該当する者。ただし、同法第33条第1項の規定による酒類提供飲食店営業を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとし、対象となる施設は、1事業につき1施設のみとする。
(1) 被災した施設の修復、建替に要する経費(住宅と施設が一体となっている場合は、施設に要する部分の経費に限る。)
(2) 被災した設備の修繕又は入替えに要する経費
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
2 前項により算出された補助金の額に、1万円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 施設の被災状況が確認できる書類及び写真
(3) 施設及び設備の復旧に要する経費が確認できる書類(見積書、売買契約書(案)、工事委託契約書(案)の写し等)
(4) 住宅と施設が一体となっている場合には、全体の延べ床面積に対する施設部分の延べ床面積の割合が確認できる書類(平面図等)
(5) 施設の位置図
(6) 法人事業主の場合は、法人登記事項証明書(全部事項・現在事項)。個人事業主の場合は、住民票抄本
(7) 市税等を滞納していないことを証明できる書類
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の申請書に添付する書類等のうち、必要な書類が不備な場合で、市長が特に理由があると認めるときは、理由書を添えて当該書類等の替わりとすることができる。
3 市長は、第2項の規定による審査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知するものとする。
(1) 経費積算明細書(様式第8号)
(2) 補助事業の実施が確認できる書類(売買契約書、工事委託契約書の写し等)及び写真(実施前及び実施後の状況の詳細が分かるもの。)
(3) 補助事業の実施に伴う支出の確認ができる書類(領収書の写し等)
(4) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による補助金請求の日から30日以内に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(報告及び調査)
第15条 市長は、補助金の交付対象の適正を期するため、この規則の施行に必要な限度において、補助事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその施設に立ち入らせ、関係書類等を調査させることができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長からの補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
業種 | 日本標準産業分類(第12回改訂)に基づく分類 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 〔大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業〕に属する全ての分類 |
建設業 | 〔大分類D 建設業〕に属する全ての分類 |
卸売業、小売業 | 〔大分類I 卸売業、小売業〕に属する全ての分類 |
宿泊業、飲食業 | 〔大分類M 宿泊業、飲食サービス業〕に属する全ての分類 |
運輸業 | 〔大分類H 運輸業、郵便業〕に属する全ての分類 |
製造業 | 〔大分類E 製造業〕に属する全ての分類 |
サービス業 | 〔大分類G 情報通信業〕に属する全ての分類 |
〔大分類J 金融業、保険業〕のうち次の分類 小分類674 保険媒介代理業 小分類675 保険サービス業 | |
〔大分類K 不動産業、物品賃貸業〕に属する全ての分類 | |
〔大分類L 学術研究、専門・技術サービス業〕に属する全ての分類 | |
〔大分類N 生活関連サービス業、娯楽業〕のうち次の分類 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業 中分類79 その他の生活関連サービス業 小分類801 映画館 小分類802 興行場、興行団 小分類804 スポーツ施設提供業 小分類806 遊戯場 小分類809 その他の娯楽場 | |
〔大分類O 教育、学習支援業〕のうちの次の分類 小分類823 学習塾 小分類824 教養・技能教授業 小分類829 その他の分類されない教育、学習支援業 | |
〔大分類P 医療、福祉〕に属する全ての分類 | |
〔大分類R サービス業(他に分類されないもの)〕のうち次の分類 中分類88 廃棄物処理業 中分類89 自動車整備業 中分類90 機械等修理業 中分類91 職業紹介・労働者派遣業 中分類92 その他の事業サービス業 中分類95 その他のサービス業 |