○東松島市食品等放射能測定実施要領
平成24年9月14日
訓令甲第58号
(目的)
第1条 この訓令は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い放射能物質が飛散し、県内で採取された農林水産物等から放射性物質が検出されたことにより、市民の不安が広がっていることから、食品等放射能測定システムを導入し、農作物等に係る放射能濃度の簡易測定を行い、市民の不安解消を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「食品等」とは、市民が栽培、採取、飼育又は捕獲した農林水産物、地下水等をいう。
(実施主体)
第3条 食品等放射能測定(以下「測定」という。)の実施主体は、東松島市とする。
(使用機器及び配置場所)
第4条 測定に用いるNalシンチレーション検出器、測定及び配置場所は、次のとおりとする。
(1) 使用機器 ATOMTEX社製AT1320C
(2) 測定及び配置場所 市役所市民生活課内
(対象者、対象物及び測定項目)
第5条 測定を依頼することができる者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 測定の対象物は、食品等とし、採取地若しくは産地又は生産者若しくは採取者が明確なものとする。
3 測定項目は、放射性セシウム134及び放射性セシウム137とする。
(測定日時)
第6条 測定の実施は、毎週月曜日から金曜日(東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)に規定する休日を除く。)の午前10時から午後4時までの間とする。
(測定の依頼、実施等)
第7条 測定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、あらかじめ市に電話等で予約するものとし、検査前に食品等放射能測定依頼書(様式第1号)を市長に提出し、その依頼書に基づき測定するものとする。
2 1人1回当たりの測定検体数は、1検体とする。
3 依頼者は、測定する検体について、1検体あたり500g以上を、清潔なビニール袋等に入れて持参しなければならない。この場合において、検体については前処理としてあらかじめ5mm以下に細かく切り刻んで持参しなければならない。
4 依頼者は、測定が終了した検体の全量を持ち帰らなければならない。
(測定が行われなかった場合の取扱い)
第8条 市長は、依頼者が前条の規定に反するとき又は市長の指示に従わないときは、依頼者に対し検体の再処理等を求め、それに応じない場合は測定の依頼が取り下げられたものとみなす。
(測定費用)
第9条 測定に係る費用の依頼者負担は、無料とする。
(測定結果)
第10条 市長は、測定終了後、食品等放射能測定結果(様式第2号)により、分析結果表を依頼者に通知するものとし、毎月1回測定結果を宮城県に報告するものとする。
2 前項の測定結果に関する証明書の発行は行わない。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年9月18日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。