○東松島市障害者総合支援協議会設置要綱
平成24年10月10日
訓令甲第64号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、心身に障害がある者及び難病等により生活に支障がある者(以下「障害者等」という。)の地域における実情と支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、障害者等への支援体制の整備に繋げることを目的として、東松島市障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 関係者等によるネットワーク構築等に向けた協議及び課題の情報共有に関すること。
(2) 障害者等の支援体制の課題整理及び社会資源の開発、改善に向けた協議に関すること。
(3) 相談支援の提供体制の整備や質の向上、運営の評価に関すること。
(4) 障害者等の地域社会における生活向上等のためのネットワーク強化に関すること。
(5) 障害者等の権利擁護に関すること。
(6) その他障害者等を支えるシステムづくり等に関すること。
(構成)
第3条 協議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 全体会
(2) 事務局会議
(組織)
第4条 全体会は、所掌事項のうち、市長が重要と認める事項について協議し、次の者から市長が適当と認められる者を委員として委嘱する委員12名以内をもって組織する。
(1) 障害福祉団体関係者
(2) 障害当時者・介護者
(3) 学識経験者
(4) 教育関係者
(5) 障害福祉サービス事業所
(6) 雇用・就労関係者
(7) 地域福祉関係者
(8) 保健・医療関係者
(9) 法律関係者
(10) 行政関係者
(11) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 事務局会議は、全体会への付議等、所掌事項の取扱いについて調整するもので、次に掲げる者で構成する。
(1) 相談支援事業者
(2) 保健福祉部福祉課職員
(3) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第6条 全体会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を招集し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の開催等)
第7条 会議の開催は次のとおりとする。
(1) 全体会 原則として年2回
(2) 事務局会議 原則として月1回
2 前項の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 第1項の会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができるものとする。
(専門部会)
第8条 協議会の所掌事項について必要な資料の収集、調査、検討等を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 この協議会の庶務は保健福祉部福祉課において処理する。ただし、障害者相談支援事業を委託している相談支援事業者に事務の一部を委託することができる。
(謝礼)
第10条 委員の謝礼については、予算の範囲内において支給することができる。
(秘密の保持)
第11条 委員は、会議及びその活動を通じて知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(初めて委嘱する委員の任期)
2 この訓令の施行後、初めて委嘱する委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月末日までとする。
附則(平成24年12月10日訓令甲第75号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第38号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第24号)
(施行期日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。