○東松島市暴力団排除条例
平成24年12月27日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関して市の基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団排除 市内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置等を講ずることにより、暴力団により市民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。
(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。
(7) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(8) 公共工事等 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)その他の市の事務又は事業をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に従い、警察署及び県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署及び県暴力追放運動推進センター等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公共工事等における措置)
第5条 市は、公共工事等により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させないことその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、警察署に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行うものとする。
(給付金の交付における措置)
第6条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設及び行政財産の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認められるときは、当該公の施設の利用承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用の承認をせず、又は利用の承認を取消すことができる。
(暴力団排除活動に対する支援)
第8条 市は、市民が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取組むことができるよう、市民に対し、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、暴力団排除活動の実施に取組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察署との連携を図り、安全確保に配慮するものとする。
(訴訟の支援)
第9条 市は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等が行った不法行為に基づく損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
(広報及び啓発活動)
第10条 市は、市民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動実態等に関する広報及び啓発活動を行うものとする。
(県及び他の市町村との連携)
第11条 市は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、県及び他の市町村との連携を図るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。