○東松島市東日本大震災被災者相談に係る専門家派遣事業実施要領
平成25年3月18日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災により被災した市民(以下「被災者」という。)の生活再建に伴う相談対応のため、専門家団体から専門家の派遣を受けて、市内に設置される相談窓口等において消費者問題を中心とする相談に対応するため、必要な事項を定めるものとする。
(専門家の派遣)
第2条 市長は、専門家の派遣について、これまでの派遣実績及び今後の住民等の要望を踏まえつつ、消費者問題を中心とする専門家の派遣が必要と考える場合に派遣を受けるものとする。
(1) 弁護士の資格を有する者
(2) 司法書士の資格を有する者
(3) その他第5条に規定する業務に求められる専門的な知識及び経験を有する者
3 市長は、通知を受け決定した専門家に対し、報償等振込依頼書(様式第3号)を送付するものとし、返送された後に市長は遅滞なく振込依頼情報を登録する。
(委嘱)
第4条 市長は、派遣される専門家を派遣開始の日から終了の日までの間、「地方消費者行政活性化基金よろず相談員に係る専門家(以下「専門家」という。)」として委嘱する。
2 市長は、前項の委嘱に際し委嘱状の交付は省略することができる。
(専門家の業務内容)
第5条 専門家は、次に掲げる業務のうち、市長が要請した業務を行う。
(1) 地域における相談対応を行う職員等に対し、専門・技術的な助言を行う。
(2) 被災者からの生活再建等に関する相談を受け、適切な助言等を行う(必要に応じて、被災者を集めた説明会での助言を可とする。)。
(謝金等)
第7条 市長は、専門家に対して次の謝金等を支給する。
(1) 謝金については、別表の基準により支給する。
(2) 交通費及び宿泊費については、本事業の遂行のために必要な交通手段を用いた場合に、専門家の申出により東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)及び東松島市職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年東松島市規則第23号)に基づき、市長が認める費用を弁償する。
2 前項第2号に係る高速道路等の有料道路料金については、謝金に加えて支給することができる。
3 謝金等は、当該届出の日から30日以内に支払うものとする。
(事業施行に関する措置)
第9条 市長は、事業の施行に関し必要があると認めるときは、当該専門家に対して助言を行うことができる。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第48号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令甲第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日訓令甲第18号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
謝金(別途10.21%の源泉徴収(復興特別所得税を含む。))
区分 | 報償額 |
1時間以上2時間未満 | 5,867円 |
2時間以上3時間未満 | 11,733円 |
3時間以上4時間未満 | 17,600円 |
4時間以上5時間未満 | 23,467円 |
5時間以上6時間未満 | 29,333円 |
6時間以上7時間未満 | 35,200円 |
7時間以上 | 41,067円 |