○東松島市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月25日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市未熟児養育医療の給付に関する規則(平成25年東松島市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。
(指定養育医療機関)
第3条 指定養育医療機関は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第5項の規定により指定を受けた医療機関とする。
(1) 未熟児養育医療給付申請書(様式第1号)
(3) 世帯調書(様式第3号)
(4) 課税状況を示す書類
(医療給付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、医療給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、医療給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項による未熟児養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、医療給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該申請者に通知するとともに、前条の申請書に記載のある指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、医療券の交付に際しては、当該申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知徹底させるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、医療給付を継続する承認の可否を決定するものとする。
3 市長は、養育医療の継続を承認したときは、期限を付して医療券を当該保護者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、医療給付の継続を承認しないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該保護者に通知するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、転院の承認の可否を決定するものとする。
3 市長は、転院の承認をしたときは、期限を付して医療券を保護者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、転院の承認をしないことを決定したときは、速やかにその理由を付して保護者に通知するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更届等)
第8条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、未熟児養育医療券記載事項変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受療者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称
(4) 被保険者等の記号又は番号
2 市長は、前項の変更届を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を訂正し当該保護者に交付するとともに、当該指定養育医療機関の長にその写しを送付するものとする。
3 前項の規定により、医療券を交付するときの受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を交付するものとする。
3 前項の規定により、医療券を再交付するときの受給者番号は、当初に交付したときの受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
(医療の給付)
第10条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えてその費用を支給することができる。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に規定するものとする。
(1) 申請時に当該年度の市町村民税が確定しておらず、前年度の市町村民税で申請を行い決定を受けた場合において、その決定日以後、当該年度の市町村民税が確定したとき。
(2) 市町村民税額に更正があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認の上、世帯階層区分を再認定し、必要に応じて医療券を再交付するものとし、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。
(養育医療移送費の支給申請)
第12条 養育医療移送費の支給を受けようとする保護者は、未熟児養育医療移送費支給申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(退院届)
第13条 保護者は、養育医療の給付を受けていた未熟児が医療給付決定を受けた指定養育医療機関を退院したときは、速やかに退院届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(診療報酬)
第14条 医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務については、社会保険診療報酬支払基金宮城支部及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(医療保険各法等との関連)
第15条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
(養育医療給付台帳の作成)
第16条 市長は、未熟児養育医療給付台帳(様式第16号)を作成し、医療給付の状況について整理するものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(東松島市未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の東松島市未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第8条 この訓令の施行の際、第9条の規定による改正前の東松島市未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日訓令甲第9号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市未熟児養育医療給付事業実施要綱は令和元年12月27日以後に申請のあった医療給付に適用する。
附則(令和3年7月21日訓令甲第68号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。