○東松島市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月21日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市議会政務活動費の交付に関する条例(令和7年東松島市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は、次の各号に掲げる区分に応じ、毎年度4月15日まで(議員の任期満了又は議会の解散があった場合は当該事由による選挙後に会派が結成された日(無会派議員にあってはその就任した日)から20日以内)に、市長に対し、議長を経由して当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 会派の代表者 会派政務活動費交付申請書(様式第1号)

(2) 無会派議員 無会派議員政務活動費交付申請書(様式第2号)

2 会派の代表者は、前項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請変更届(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派及び無会派議員について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び無会派議員に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び無会派議員は、前条の規定による通知を受けた日から20日以内に、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告)

第5条 条例第8条第1項に定める収支報告書の様式は、政務活動費収支報告について(様式第6号)によるものとし、添付する書類の様式は別にこれを定める。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを政務活動費収支報告書の写しの送付について(様式第7号)に添付し市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(東松島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 東松島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成17年議会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、改正後の規則の施行の日前に廃止前の東松島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出された政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知する政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和4年12月1日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日議会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日議会規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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東松島市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月21日 議会規則第2号

(令和7年4月1日施行)