○東松島市知的障害児者等グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱
平成25年7月1日
訓令甲第60号
東松島市知的障害児者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第107号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地域での自立生活を希望する知的障害児者等に対して、体験型グループホームの利用を通した自立支援を行うことにより、地域での自立生活移行を推進することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。
2 市は、この事業をあらかじめ宮城県知事の承認を受けた社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。
3 前項に規定する事業の委託を受けようとする実施機関は、事前に市長に対して事業実施計画書(任意様式)を提出しなければならない。
(対象者)
第3条 この事業における対象者は、市長が必要と認める満15歳以上の知的障害児者等とする。ただし、当該対象者の自立生活への支援を行う目的以外の長期にわたる利用者等を除く。
(実施方法)
第4条 この事業を実施する場合は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 利用の申込み
イ 実施機関の長は、利用の前までに支援計画書(任意様式)を作成し、内容について対象者の同意を得なくてはならない。
(2) 利用方法
ア 実施機関の長は、対象者の希望及び支援計画書に基づき、利用期間を設定し自立に向けた支援を行うものとする。
イ 実施機関の長は、対象者より、利用料等を徴収することができる。
ウ 実施機関の長は、利用終了後、対象者に対して利用報告書(任意様式)を、また市長には、その写しを提出しなければならない。
(3) 実施状況報告
市長は、実施機関の長に対し、適切に事業が遂行されているか確認することができる。なお、実施機関の長は、事業完了後速やかに、東松島市知的障害児者等グループホーム体験ステイ事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第5条 市長は、実施機関の長の請求に基づき、別表に定める基準額から利用料等を差引いた額を支払うものとする。
(対象者の自己負担)
第6条 対象者は、別表に定める利用料等を負担するものとする。
3 実施機関の長は、前項により別に支払を受ける利用料等の額について、市長へ事前に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日訓令甲第59号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 基準額 | |
知的障害児(者) | 重症心身障害児(者) | |
利用料 | 10,000円(1泊2日) | 20,310円(1泊2日) |
送迎加算 | 1回(片道) 550円(※1回の利用につき1往復までとする。) |
区分 | 利用料等 |
利用料 | 1泊 900円(社会的理由での生保世帯0円) |
送迎加算 | 1回(片道) 100円 |
※実施機関の長は、別に利用者より利用者の日中活動に伴う諸経費等を徴収できるものとする。ただし、あらかじめ定めたその額について、市長へ事前に報告しなければならない。