○東松島ふるさと大使設置要綱

平成25年11月18日

訓令甲第74号

(設置)

第1条 東松島市(以下「市」という。)の魅力を広く発信するとともに、市の知名度の向上や観光、産業、歴史等の振興を図るため、東松島ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 大使の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の観光、特産品等の広報活動

(2) 市の自然環境、産業、歴史及び文化等の広報活動

(3) その他市の知名度の向上や市の発展のための支援活動

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる者の中から、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 各界で活躍する、市の出身者又は居住歴がある者

(2) 各界で活躍する、市にゆかりのある者

(3) その他市長が特に認めた者

2 前項の委嘱をする場合において、当該委嘱行為は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第2項に定める任命行為には当たらないものとする。

(任期等)

第4条 大使の任期は、委嘱日から3年とし、必要に応じその任期を更新することができる。

2 前項の任期を更新する場合は、任期満了前30日までに更新に係る同意を得なければならない。

3 大使から辞退の申出があった場合、又は市長が特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、委嘱を解くことができる。

(定数)

第5条 大使の定数は、必要に応じた数とする。

(市の役割等)

第6条 市長は、大使に対して、市広報誌その他の刊行物を送付することにより、市関連のニュース、市が進めている主な事業に関する情報等を提供するものとする。

第7条 市長は、大使を応援し、及び広く紹介するため、各種の広報媒体を通じて活動の紹介を実施するものとする。

第8条 市長は、市広報誌、ホームページへの掲載その他市の広報活動の用に供するため、大使の氏名、肖像の画像情報等を無償で使用することができるものとする。この場合において、市長は、その使用についてあらかじめ当該大使の承諾を得なければならない。

(報酬等)

第9条 市長は、大使の活動に係る報酬を支払わないものとする。ただし、大使が市の主催する講演会の講師をする場合、市のための観光誘客キャンペーン等市長の依頼で旅行をした場合は、予算の範囲内において、費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の場合において、旅費を支給するときは、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)第4条の規定により、支給するものとする。

(庶務)

第10条 大使に関する庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第52号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島ふるさと大使設置要綱

平成25年11月18日 訓令甲第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年11月18日 訓令甲第74号
令和3年4月1日 訓令甲第52号