○東松島市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(推進事業)交付要綱
平成26年5月7日
訓令甲第55号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械・施設の導入等を支援するため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づいて実施する強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(以下「交付金事業」という。)に取り組む当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において東松島市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「交付金」とは、国実施要綱第3の1に掲げるもののうち、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 先進的農業経営確立支援タイプ
ア 融資主体補助型
(ア) 融資主体型補助事業による交付金
(イ) 追加的信用供与補助事業による交付金
(2) 地域担い手育成支援タイプ
ア 融資主体補助型
(ア) 融資主体型補助事業による交付金
(イ) 追加的信用供与補助事業による交付金
イ 被災農業者支援型
(ア) 融資等活用型補助事業による交付金
(イ) 追加的信用供与補助事業による交付金
ウ 条件不利地域型補助事業による交付金
4 この訓令において「助成対象者等」とは、前2項の「助成対象者」及び「基金協会」をいう。
(事業種目及び交付率)
第3条 前条第1項各号に規定する事業の交付率は、国実施要綱に準ずるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 助成対象者は、前項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 第2条第1項第2号ウに規定する条件不利地域型補助事業による交付金の申請については、別に定めるものとする。
(交付金の交付の決定)
第5条 市長は、交付の申請があったときは、当該申請の内容が適正であるかどうか等について審査の上、適当であると認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
(1) 交付金事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 前項の場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、東松島市(以下「市」という。)はその責めを負わないものとする。交付金の交付の決定を受けることができなかった場合における着工に係る費用、損害等についても同様とする。
(竣工)
第8条 助成対象者は、交付金事業が竣工した場合には、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第11条 助成対象者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、交付金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 規則第19条第2号の規定により市長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。ただし、助成対象者等が交付金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 助成対象者等は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、助成対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年5月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(被災農業者支援型(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)の実施)
2 令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知により実施する令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)は、当該通知に準じ、交付するものとする。ただし、交付金の交付率は、宮城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金(推進事業)交付要綱の一部を改正する要綱附則第1項の規定に準ずるものとする。
附則(令和元年7月1日訓令甲第29号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年2月7日訓令甲第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。