○東松島市応急仮設住宅の什器備品の無償譲渡に関する事務取扱要領
平成26年9月30日
訓令甲第86号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災において災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号の規定により供与した応急仮設住宅について、「供与を終了したプレハブ応急仮設住宅の什器備品の無償譲渡について」(平成26年3月27日付け震援第139号。宮城県保健福祉部長通知)に基づき、東松島市が整備した什器備品の無償譲渡(以下「譲与」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応急仮設住宅の定義)
第2条 この訓令における応急仮設住宅とは、平成23年4月19日付け保福第15号通知で宮城県知事より事務の委任を受けた応急仮設住宅の供与に係るプレハブ住宅をいう。
(什器備品)
第3条 譲与の対象となる什器備品は、応急仮設住宅の供与に際し、災害救助費により東松島市が整備したエアコン及びエアコンに付随する取扱説明書(以下「譲与物品」という。)とし、今後、当該応急仮設住宅の供与が見込まれない居室のものとする。
(譲与の対象者)
第4条 譲与の対象者は、応急仮設住宅を平成26年10月1日以降に退去する者で、現に居住する応急仮設住宅で使用している譲与物品の、移転先での継続使用を目的として譲与を希望する者(以下「譲与希望者」という。)とする。
(譲与の申請)
第5条 譲与希望者は、応急仮設住宅の退去前に物品譲与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(譲与の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容について審査を行った上で、譲与の可否を決定し、譲与希望者あて通知するものとする。
(譲与物品の引渡し)
第8条 市長は、別に定める日に、譲与物品をその所在する場所において原状により譲受人に引き渡すものとする。
3 譲受人の転居等の事情により、第1項に規定する引渡日を定めることができない場合にあっては、譲受人は譲与契約書による契約の締結後に、譲与物品を譲受し、転居後に物品受領書を市長に提出することができるものとする。
(費用)
第9条 第7条による契約の締結、履行等に関して必要な一切の費用は、譲受人の負担とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による譲与の申請その他この訓令の施行に際し必要な準備行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月31日訓令甲第29号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。