○東松島市安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱
平成27年1月5日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この訓令は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・厚生労働省発雇児第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「要領」という。)に規定する事業について、保育所の待機児童を解消するとともに、子どもを安心して育てられる体制を整備するため、東松島市安心こども基金特別対策事業を行う者に対し、予算の範囲内において東松島市安心こども基金特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び要領別添において使用する用語の例による。
(事業内容、補助対象経費、交付対象事業等)
第3条 補助金の事業の内容、補助の対象経費(以下「補助対象経費」という。)等は、要領別添のとおりとする。
2 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 要領別添1に規定する保育所緊急整備事業
(2) 要領別添1の2に規定する小規模保育整備事業
(3) 要領別添9の1に規定する小規模保育設置促進事業
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額を比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額の範囲内とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東松島市安心こども基金特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、別に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 整備計画概要書(様式第1号付表1)
(2) 事業計画書(様式第1号付表2)
(3) 安心こども基金特別対策事業補助金申請額積算内訳書(様式第1号付表3)
(4) 収支予算書(様式第1号付表4)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条第2項に規定する市長が付する必要な条件は、次のとおりとする。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を東松島市に納付させることがある。
(3) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助対象とした賃借料の充当期間満了前に当該事業の運営を中止、廃止又は当該賃貸借契約の解約等があった場合は、未経過相当額の補助金を返還すること。
(5) 補助金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は、立入検査等を実施すること。
(実績報告)
第9条 補助対象事業者は、事業が完了したときには、速やかに東松島市安心こども基金特別対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添付して、別に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第5号付表1)
(2) 安心こども基金特別対策事業補助金精算額積算内訳書(様式第5号付表2)
(3) 収支決算書(様式第5号付表3)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、交付額の確定前であっても概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件、その他法令又はこの訓令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第14条 補助対象事業者は、補助金の事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(立入検査等)
第15条 市長は、当該補助金交付の適正を期するため必要があると認める場合は、補助金対象事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は担当職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成28年8月17日訓令甲第73号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月25日訓令甲第85号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(社会福祉法人の特例措置)
2 社会福祉法人が安心こども基金特別対策事業を行ったときは、総事業費の4分の3を限度として、補助金を交付することができる。
3 前項の補助金額は、総事業費の4分の3の額から第4条で算定された補助金額を差し引いた額を限度とする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 前2項に規定する補助金を申請するときは、第5条に規定する書類のほか、安心こども基金特別対策事業補助金申請額積算内訳書(社会福祉法人による事業)(様式第8号)を、事業が完了したときには、第9条に規定する書類のほか、安心こども基金特別対策事業補助金精算額積算内訳書(社会福祉法人による事業)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
5 前3項に規定する特例措置は、市長と協議の上、決定するものとする。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助の要件 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
1 保育所緊急整備事業 | 要領別添1に定められた保育所緊急整備事業により行う事業 | 要領別表に定められた基準額 | 要領別添1に定められた保育所緊急整備事業に必要な経費 |
2 小規模保育整備事業 | 要領別添1の2に定められた小規模保育整備事業により行う事業 | 要領別表に定められた基準額 | 要領別添1の2に定められた小規模保育整備事業に必要な経費 |
3 小規模保育設置促進事業 | 要領別添1の9に定められた小規模保育設置促進事業により行う事業 | 要領別表に定められた基準額 | 要領別添1の9に定められた小規模保育設置促進事業に必要な経費 |