○東松島市地域自主防災組織連絡協議会補助金交付要綱
平成27年3月19日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域ごとの自主防災組織相互の救護、救援活動等の協力体制及び自主防災組織活動の充実を図ることを目的として設立した東松島市地域自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)の活動を支援するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(活動支援及び補助対象経費)
第2条 市は、協議会活動を支援するため、予算の範囲内で東松島市地域自主防災組織連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
2 補助対象経費は、防災訓練、防災に関する研修会、防災用資機材及び防災啓発用品(以下「資機材等」という。)の購入、防災備蓄倉庫の管理その他これらに類する目的により支出する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1協議会当たり2万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、東松島市地域自主防災組織連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し、当該申請年度の7月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合に限り、当該期日以降の申請ができるものとする。
2 申請者は、前項の申請書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(精算書)(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(1) 事業計画書(実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(精算書)(様式第3号)
(3) 活動写真及び活動内容報告書
(4) 資機材等を購入したときはその写真
(5) 領収書の写し
(6) 防災に関する研修会を開催したときは当該研修会の資料の写し
(交付決定等の取消し)
第6条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(書類の備付け及び保存)
第7条 補助事業者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月2日訓令甲第32号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市自主防災組織連絡協議会補助金交付要綱及び東松島市地域自主防災組織連絡協議会補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。