○東松島市男女共同参画審議会に関する管理運営規則
平成28年3月8日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の各種団体から推薦される者
(3) 市内の企業から推薦される者
(4) 一般公募による市民
(5) 行政機関を代表する者
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、総務部市民協働課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。