○東松島市共同利用漁具倉庫管理規則
平成28年4月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、水産業共同利用施設復旧整備事業実施要綱(平成23年11月21日付け23水港第1994号漁林水産事務次官依命通知)に規定する水産業共同利用施設復旧整備事業によって取得された東松島市(以下「市」という。)所有の共同利用漁具倉庫(以下「漁具倉庫」という。)の適正な管理及び円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(導入の目的)
第2条 前条により取得する漁具倉庫については、東日本大震災による津波によって著しい被害を受けた市内地域の地域漁業の早期復興及び移転元地の有効利用のために取得するものであり、市内に所在する宮城県漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し貸与することを目的とする。
(名称、位置及び構造等)
第3条 漁具倉庫の施設の名称、位置及び構造等は、次のとおりとし、市長はこれらの管理台帳を整備するものとする。
名称 | 位置 | 構造等 |
東松島市大浜共同利用漁具倉庫 | 東松島市宮戸字大浜地内 | 木造平屋造4棟 384.58m2 |
東松島市月浜共同利用漁具倉庫 | 東松島市宮戸字村地内 | 木造平屋造8棟 1,224.72m2 |
東松島市室浜共同利用漁具倉庫 | 東松島市宮戸字室浜地内 | 木造平屋造6棟 1,438.56m2 |
東松島市大曲浜共同利用漁具倉庫 | 東松島市みそら二丁目地内 | 木造平屋造4棟 1,112.96m2 |
(貸付契約及び管理規程)
第4条 漁具倉庫の貸付けを受けようとする組合の代表理事組合長(以下「代表理事組合長」という。)は、市長と貸付けに関する契約を締結しなければならない。
3 前項の管理規程は、市長の承認を受けるものとする。
(貸付期間)
第5条 漁具倉庫の貸付期間は、前条により契約を締結した日から5年とする。
2 前項の貸付期間は、貸付期間終了後も継続して利用を希望する場合には市と協議の上、更新することができるものとする。
3 市長は、前項の協議を行うにあたり漁具倉庫の経年劣化等の状況を調査するものとする。
(貸付料)
第6条 漁具倉庫の貸付料は、東松島市普通財産貸付料算定要綱(平成25年東松島市訓令甲第72号)に基づき算定した貸付料とする。
(貸付料の免除又は減額)
第7条 前条の規定により算定した貸付料は、東日本大震災からの復興に資する事業等に係る市有財産の貸付けに関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第15号)第6条第1項の規定による無償貸付け又は減額貸付けの決定を受けることで、免除又は減額することができるものとする。
(漁具倉庫の管理)
第8条 貸付けを受けた代表理事組合長は、漁具倉庫の管理責任者として当該施設の保全管理及び運営に当たるものとする。
2 漁具倉庫は、常に良好な状態で活用し、第4条に規定する契約及び管理規程を遵守して利用を行うものとする。
3 組合は、漁具倉庫を適正に管理するために、日常の保守点検に関する帳簿、修繕記録に関する記録簿、利用記録に関する記録簿等を備えるものとする。
(管理経費)
第9条 漁具倉庫の維持管理等に必要な管理運営費、修繕費、光熱水費等は、全て組合が負担するものとする。ただし、特別な事情が生じた場合は、市と組合で協議するものとする。
(漁具倉庫の使用)
第10条 組合は、漁具倉庫の使用に当たっては、日常の点検及び使用後の手入れを十分に行い、常に良好な状態において使用しなければならない。
2 組合は、漁具倉庫の使用に当たり、破損又は附帯設備が故障したとき若しくは発見したときは、直ちに代表理事組合長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 漁具倉庫を破損した場合は、組合が修繕し、維持管理に最善を尽くすものとする。ただし、予期しない災害等に対処するため、必ず施設共済等の加入を義務付けるものとし、この義務に違反した場合は利用を取り消す等の措置が講じられるものとする。
(遵守事項)
第11条 組合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 漁具倉庫を第三者に使用させないこと。
(2) 漁具倉庫の改造又は模様替え等をする場合は、市と協議すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。
(定期報告)
第12条 代表理事組合長は、漁具倉庫の利用状況を別に定める報告書により、毎年度末まで市長に報告するものとする。
(災害の報告)
第13条 代表理事組合長は、災害等の発生により貸与されている漁具倉庫を亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次の事項を市長に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 事故発生の日時
(2) 亡失又は破損の原因
(3) 被害の状況(被害写真の迅速な撮影)
(4) 損害見積金額及び復旧見積金額
(5) 破損した漁具倉庫の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(実績報告)
第14条 代表理事組合長は、利用期間満了後、直ちに利用実績報告書を市長に提出し、漁具倉庫を整備し返納しなければならない。
(財産の処分方法)
第15条 市長は、前条の規定により代表理事組合長から漁具倉庫が返納された場合には、適切な方法により処分等を行うものとする。
2 前項の処分等を行う場合、代表理事組合長から譲渡申請がなされた場合には、その方法、条件等について市長と代表理事組合長が協議の上、決定する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、漁具倉庫の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。