○東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則
平成28年6月16日
選挙管理委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成26年東松島市条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定により、東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(1) 次に掲げる事項が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し
ア 燃料の供給を受けた日付
イ 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字
ウ 燃料供給量
エ 燃料供給金額
(2) 次に掲げる事項が記載された書面
ア 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の運行した日付
イ 運行した日ごとの道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第1項第17号に規定する走行距離計の数値
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、東松島市選挙管理委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市議員及び市長の選挙から適用する。
附則(平成29年6月1日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市議員及び市長の選挙から適用する。
附則(平成30年12月6日選管規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される市の議会の議員の選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月10日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市議会及び長の選挙から適用する。
附則(令和3年1月12日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月21日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市の議会の議員及び長の選挙から適用する。
附則(令和4年11月1日選管規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日選管規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。