○東松島市審理員の指名に関する要領
平成28年4月1日
訓令甲第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理員候補者名簿)
第2条 法第17条(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理員となるべき者の名簿は、別表のとおりとする。
(指名人数)
第3条 審理員の指名は、1事件につき1人とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要と認めるときは、審理員として指名する人数を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により2人以上の者を審理員に指名する場合において、そのうち1人を当該2人以上の審理員が行う事務を統括する者(以下「事務統括者」という。)として指定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により審理員を指名したときは、審査請求人及び処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁であって、審査請求がされた行政庁以外のものをいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(任期)
第5条 審理員の任期は、市長が指名した日から法第42条第2項に規定する審理員意見書、事件記録その他関係資料を審査庁に提出するまでとする。
(審理員の交代)
第6条 市長は、審理員が指名後に法第9条第2項各号に該当する者になったとき、人事異動により別表に掲げる職にある者でなくなったとき又は事故等により職務遂行が困難になったときは、当該審理員に係る指名を取り消さなければならない。
(審理員補助者)
第7条 審理員は、必要があると認めるときは、当該審理員が属する課の職員(事務統括者がいる場合は当該事務統括者が属する課の職員)のうちからその事務を補助する者を指名することができる。この場合において、審理員はその者が法第9条第2項各号に該当する者でないことをあらかじめ確認しなければならない。
(庶務)
第8条 審理員の指名に関する庶務は、審査庁において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審理員の指名に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年11月7日訓令甲第90号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令甲第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 |
総務部総務課長 |
総務部財政課長 |
総務部防災課長 |
総務部市民協働課長 |
復興政策部復興政策課長 |
復興政策部デジタル推進課長 |
復興政策部SDGs・脱炭素社会推進課長 |
市民生活部市民生活課長 |
市民生活部税務課長 |
保健福祉部福祉課長 |
保健福祉部子育て支援課長 |
保健福祉部健康推進課長 |
建設部建設課長 |
建設部建築住宅課長 |
建設部下水道課長 |
産業部農林水産課長 |
産業部商工観光課長 |