○東松島市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成28年9月30日
訓令甲第79号
(目的)
第1条 この訓令は、介護従事者の負担軽減及び業務効率化のため介護ロボットを導入する介護サービス事業者に対し、予算の範囲内で東松島市介護ロボット導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成28年7月25日老発0725第6号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護ロボット 国実施要綱第3の1(2)エに規定する介護ロボットをいう。
(2) 介護サービス事業者 国実施要綱第3の1(2)イに規定する介護サービス事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に事業所が所在する介護サービス事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護ロボットの導入に係る次に掲げる経費であって、平成28年度(平成27年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について(平成28年6月7日老発0607第1号厚生労働省老健局長通知)により示された額(追加内示等による金額の増減が生じた場合は、増減後の額)を上限として補助するものとする。
(1) 備品購入費
(2) 使用料及び賃借料(1年分を限度とする。)
(3) 初期設定に要する費用
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、東松島市介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入計画書(様式第2号)
(2) 介護ロボット導入に係る経費の見積書の写し
(3) 仕様書その他の導入する介護ロボットの概要が分かる書類
(4) 導入しようとする介護ロボットについて複数の販売代理店から徴収した見積書の比較を行わずに特定の者と契約しようとする場合は、特定の者との契約を要する理由書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、国交付要綱7(5)及び規則第5条第1項の規定により、補助金の交付対象者として決定した者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助の対象となった事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金にかかる消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、当該仕入控除税額(補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の支部等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行っている場合にあっては、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づく額)について、消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告すること。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金は、この限りでない。
(7) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り、複数の販売代理店から見積書を徴収して比較し、契約相手方を合理的に選定すること。
(8) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は中止し、若しくは廃止するときは、市長の承認を受けること。
(9) 補助事業が予定した期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、指示を受けること。
(補助事業の遂行及び実績報告)
第9条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(介護ロボットの製造業者又は販売代理店に対する補助対象経費の支払を終えたときをいう。)から起算して1か月を経過した日又は報告対象年度の翌年度4月末までに、東松島市介護ロボット導入支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入に係る契約書の写し
(2) 介護ロボット導入に係る経費の領収書の写し
(3) 導入した介護ロボットの写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助対象事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補助対象事業者に求めるものとする。ただし、自然災害等、補助対象事業者の責めによらない事由により、事業継続が困難になった場合は、補助金の全部又は一部の返還を補助対象事業者に求めないことができる。
(1) この要綱及び規則に従って補助事業が行われないとき。
(2) 補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(3) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けたとき。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(状況報告)
第14条 本事業により介護ロボットを導入した補助対象事業者は、介護ロボットを導入した年を初年度として原則3年間(リース又はレンタルの場合は1年間)、毎年度の使用状況を介護ロボット使用状況報告書(様式第13号)により報告対象年度の翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度予算(平成27年度予算からの繰越分を含む。)の執行に適用する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。