○東松島市障害支援区分認定審査会実施要綱
平成28年12月28日
訓令甲第109号
東松島市障害支援区分認定審査会実施要綱(平成18年東松島市訓令甲第42号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び東松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において用いる用語の意義は、法、施行令、施行規則及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の規定に基づく市町村審査会運営要綱並びに条例において用いる用語の例による。
(合議体)
第3条 東松島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に合議体を設置し、障害支援区分の審査、判定等に関する業務を取り扱うものとする。
2 合議体の数は、2以内とする。
(委員)
第4条 合議体は、審査会の委員をもって構成し、各合議体の定数は、5人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 各合議体に委員長を置き、合議体を構成する委員の互選によって定める。
4 委員長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5 委員は、調査員として認定調査に従事することはできない。
(会議)
第5条 合議体の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 合議体の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査及び判定の対象者に対しサービス等を提供している施設等に所属する委員は、当該審査対象者の審査及び判定に限って、議決に加わることはできない。
5 合議体の会議は、公開しないものとする。
(会議の準備)
第6条 市は、審査会及び合議体の会議に先立ち、審査対象者をあらかじめ決定し、当該審査対象者について、次に掲げる資料を作成し、委員に送付するものとする。
(1) 一次判定結果
(2) 特記事項の写し、医師意見書の写し及び概況調査票の写し
2 前項に掲げる資料の作成に当たっては、氏名、住所等の個人を特定する情報を削除するものとする。
(審査及び判定)
第7条 合議体は、審査対象者について、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省第5号)に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行うものとする。
2 合議体は、審査及び判定に当たり特に必要があると認める場合は、次に掲げる事項について意見を付することができる。
(1) 認定の有効期間を定める場合に留意すべき事項
(2) 障害福祉サービス等の支給に関し留意すべき事項
(審査及び判定に当たっての留意)
第8条 合議体は、過去に審査及び判定を行った審査対象者について、概ね6か月以内において再度審査及び判定を行うときは、過去に用いた資料及び概況調査票を当該審査対象者の状態を把握するために参照することができる。
2 合議体は、審査及び判定に当たっては、審査対象者の一次判定の結果を原案とし、特記事項、医師意見書等を加味し、通常と比較した要介護時間の長短を判断した上で、一次判定結果の変更の有無について検討するものとする。
3 合議体は、一次判定を変更するに当たって、障害支援区分基準時間の行為の区分ごとの時間を考慮しなければならない。
4 合議体は、次に掲げる事項を理由として、一次判定の変更をすることができないものとする。
(1) 当初の一次判定の結果で勘案された心身の状況
(2) 介護に要する時間と直接的に関係しない事項
(3) 心身の状況以外の状況
5 合議体は、審査及び判定に当たって、必要に応じ、審査対象者及びその家族並びに医師、認定調査員その他の専門家の意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。