○東松島市祈念広場管理規則
平成29年11月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市東日本大震災復興祈念公園条例(平成29年東松島市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、祈念広場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品の販売をする場合 販売品目、販売人員、収支の概要等を記載した計画書
(2) 募金その他これに類する行為をする場合 趣意書及び計画書
(3) 業として写真、映画若しくはビデオ撮影すること又はテレビジョン放送を行う場合 持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書
(4) 興行を行う場合 料金、持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書
(5) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために利用する場合 料金又は会費、募集予定人員、持込機材、会の運営に関する事項等を記載した計画書
(許可書の提示義務)
第4条 前2条の規定により許可書の交付を受けた者は、当該許可書を常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公的団体において公共用に使用する場合 全額
(2) 市内の学校又は幼稚園、保育所等がその目的を達成するために催す行事等に使用する場合 全額
(3) 自治会等が地域活動のために使用する場合 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長が認める割合
(使用料の返還)
第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、祈念広場使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(破損の届出等)
第8条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、祈念広場の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、祈念広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。