○東松島市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年4月2日
訓令甲第61号
(設置)
第1条 東松島市認知症総合支援事業実施要綱(平成30年東松島市訓令甲第42号)第10条の規定により、東松島市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の円滑な事業の推進を図るため、東松島市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、支援チームの活動のうち、次の事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は東松島市認知症ケア連携会議(以下「連携会議」という。)の委員が兼ねるものとする。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、連携会議の委員の在任期間と同一とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(経費)
第9条 委員会に要する経費は、予算の範囲内で賄うものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適応する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。