○東松島市SDGs推進職員分科会設置要綱
平成31年4月17日
訓令甲第36号
(設置)
第1条 東松島市SDGs未来都市計画の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的として、東松島市SDGs推進本部設置要綱(平成30年東松島市訓令甲第66号)第4条第4項に規定する東松島市SDGs推進職員分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 分科会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGs推進本部で決定された事項の具体的方針の決定に関すること。
(組織)
第3条 分科会の構成員(以下「委員」という。)は、別表右欄に掲げる職にある者とする。
(委員長)
第4条 分科会に委員長を置く。
2 委員長の選出は、委員の互選とする。
3 委員長は、事務を総括し、分科会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を行う。
(会議)
第5条 分科会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
2 各テーマ別会議における構成員は、別表右欄に掲げる職にある者とする。
3 委員長は、テーマ別会議ごとに座長を指名し、座長は当該会議を総括する。
4 座長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 分科会の事務局は、復興政策部SDGs・脱炭素社会推進課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
テーマ | 委員 |
「仕事・産業」分科会 【SDGs:経済分野】 | 復興政策課長、デジタル推進課長、税務課長、建築住宅課長、農林水産課長、商工観光課長、議会事務局議事総務課長 |
「子育て・教育」分科会 【SDGs:社会分野】 | 総務課長、福祉課長、子育て支援課長、健康推進課長、教育総務課長、生涯学習課長、会計課長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長 |
「安全・安心・協働」分科会 【SDGs:環境分野】 | 市民協働課長、財政課長、防災課長、SDGs・脱炭素社会推進課長、市民生活課長、建設課長、下水道課長 |