○東松島市SDGs推進職員分科会設置要綱
平成31年4月17日
訓令甲第36号
(設置)
第1条 東松島市SDGs未来都市計画の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的として、東松島市SDGs推進本部設置要綱(平成30年東松島市訓令甲第66号)第4条第4項に規定する東松島市SDGs推進職員分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 分科会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGs推進本部で決定された事項の具体的方針の決定に関すること。
(組織)
第3条 分科会の構成員(以下「委員」という。)は、市長が別に定める。
(令8訓令甲38・一部改正)
(委員長)
第4条 分科会に委員長を置く。
2 委員長の選出は、委員の互選とする。
3 委員長は、事務を総括し、分科会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を行う。
(会議)
第5条 分科会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(テーマ別会議)
第6条 委員長は、第2条の所掌事務に関し、必要に応じ具体的内容について協議及び検討するため、テーマごとの会議(以下「テーマ別会議」という。)を設けることができる。
2 各テーマ別会議における構成員は、委員長が委員の中から別に定める。
3 委員長は、テーマ別会議ごとに座長を指名し、座長は当該会議を総括する。
4 座長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(令8訓令甲38・一部改正)
(事務局)
第7条 分科会の事務局は、企画部SDGs・脱炭素社会推進課が行う。
(令8訓令甲38・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第38号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。