○東松島市SDGs推進庁内ワーキンググループ設置要綱

平成31年4月17日

訓令甲第37号

(設置)

第1条 東松島市SDGs未来都市計画の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的として、東松島市SDGs推進本部設置要綱(平成30年東松島市訓令甲第66号)第4条第4項に規定する東松島市SDGs推進庁内ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 WGの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) SDGsの達成に向けた取組における、調査、分析及び方針(取組)案の作成等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 WGの構成員(以下「委員」という。)は、市長が別に定める。

(令8訓令甲38・一部改正)

(委員長)

第4条 WGに委員長を置く。

2 委員長の選出は、委員の互選とする。

3 委員長は、事務を総括し、WGを代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を行う。

(会議)

第5条 WGの会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。

(テーマ別会議)

第6条 委員長は、第2条の所掌事務に関し、必要に応じ具体的内容について協議及び検討するため、テーマごとの会議(以下「テーマ別会議」という。)を設けることができる。

2 各テーマ別会議における構成員は、委員長が委員の中から別に定める。

3 委員長は、テーマ別会議ごとに座長を指名し、座長は当該会議を総括する。

(令8訓令甲38・一部改正)

(事務局)

第7条 WGの事務局は、企画部SDGs・脱炭素社会推進課が行う。

(令8訓令甲38・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令甲第96号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令甲第27号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日訓令甲第38号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

東松島市SDGs推進庁内ワーキンググループ設置要綱

平成31年4月17日 訓令甲第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成31年4月17日 訓令甲第37号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第47号
◇ 令和3年4月1日 訓令甲第96号
◇ 令和4年3月31日 訓令甲第31号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第22号
◇ 令和6年3月29日 訓令甲第24号
◇ 令和7年3月31日 訓令甲第27号
◇ 令和8年3月31日 訓令甲第38号