○東松島市まち・ひと・しごと創生推進庁内ワーキンググループ設置要綱
平成31年4月17日
訓令甲第39号
(設置)
第1条 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略(以下「総合戦略」という。)の基本施策について、庁内での横断的な連携を図ることを目的として、東松島市まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱(平成27年東松島市訓令乙第12号)第4条第2項に規定する東松島市まち・ひと・しごと創生推進庁内ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 WGの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略における基本施策の具体的取組の協議、検討及び推進に関すること。
(組織)
第3条 WGの構成員(以下「委員」という。)は、別表右欄に掲げる職にある者とする。
(委員長)
第4条 WGに委員長を置く。
2 委員長の選出は、委員の互選とする。
3 委員長は、事務を総括し、WGを代表する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を行う。
(会議)
第5条 WGの会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
2 各テーマ別会議における構成員は、別表右欄に掲げる職にある者とする。
3 委員長は、テーマ別会議ごとに座長を指名し、座長は当該会議を総括する。
4 座長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 WGの事務局は、復興政策部復興政策課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第96号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
テーマ | 委員 |
「仕事・産業」分科会 | 復興政策課地方創生・基地対策係長、市民生活課戸籍住民係長、建築住宅課住宅係長、農林水産課農業政策係長、農林水産課農林水産振興係長、商工観光課商工振興・企業誘致係長、商工観光課観光振興係長 |
「子育て・教育」分科会 | 総務課総務係長、福祉課福祉総務係長、福祉課生活保護係長、子育て支援課子育て支援係長、子育て支援課家庭支援係長、教育総務課教育指導係長、生涯学習課社会教育係長、生涯学習課スポーツ振興係長 |
「安全・安心・協働」分科会 | 財政課管財契約係長、防災課危機対策係長、市民協働課まちづくり推進係長、復興政策課企画調整・統計係長、市民生活課環境衛生係長、福祉課包括ケア推進係長、健康推進課予防健診係長、建設課管理係長、建設課公園緑地係長、下水道課経営係長 |