○東松島市訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱
平成31年3月29日
訓令甲第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型短期集中予防サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型短期集中予防サービス 医療・保健の専門職が介護予防・自立支援を目的とした助言・指導を短期間に集中的に行うサービスをいう。
(2) 日常生活動作 日常生活を営む上で、最低限必要となる基本的動作及び行動をいう。
(3) 手段的日常生活動作 日常生活を営む上で必要となる動作及び行動のうち、日常生活動作以外のものをいう。
(4) 専門職 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士をいう。
(5) 訪問指導 事業対象者の居宅において実施される訪問型短期集中予防サービスをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。
(訪問指導の対象者)
第4条 訪問指導の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第一号事業」という。)の対象者のうち、訪問指導を受けることにより日常生活動作及び手段的日常生活動作の向上が見込まれる者とする。ただし、医師等から運動が禁止されている者を除く。
(事業の内容)
第5条 訪問指導の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 運動器の機能向上
(2) 生活環境改善
(3) 口腔機能向上
(4) 栄養改善
(事業の実施方法)
第6条 訪問型短期集中予防サービスは、地域包括支援センターが作成した介護予防ケアマネジメントに基づき、専門職が実施するものとする。
2 専門職は、初回についてはサービス担当者会議に参加し、専門的見地からの意見を付与し介護予防サービス計画等作成に関与することとし、2回目以降については、介護予防サービス計画等に基づき当該対象者に対して必要な訪問指導を実施する。
(実施期間)
第7条 訪問型短期集中予防サービスの実施期間は、事業対象ごとに3か月から6か月とする。
(申請)
第8条 訪問指導を希望する者(以下「申請者」という。)は、東松島市訪問型短期集中予防サービス申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、対象者に代わって、対象者に対して第一号事業を行う地域包括支援センターの職員(地域包括支援センターの委託を受けた居宅介護事業所職員を含む。以下同じ。)が行うことができるものとする。
(報告)
第9条 専門職は、当該事業に関する相談及び指導の内容並びに訪問指導を受ける申請者(以下「利用者」という。)の心身の状態変化等について、事業の実施月ごとに事業実施報告書(任意様式)を市長及び地域包括支援センターに報告するものとする。
2 事業者は、訪問指導が完了したときは、業務完了報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(訪問指導の完了)
第10条 市長は、専門職による事業目的の達成度、QOLの改善等に関する最終評価に基づき、訪問指導を完了したときは、東松島市訪問型短期集中予防サービス事業完了通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(利用者負担)
第11条 事業に係る利用者の負担は、無料とする。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、当該請求書及び業務完了報告書を審査の上、委託料を支払うものとする。
(事業の中止等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を一時停止又は中止させることができる。
(1) 入院等により在宅でなくなったとき。
(2) 医師から事業の利用について、一部又は全部の中止の指示又は指導を受けたとき。
(3) 利用者から利用の一時停止又は中止の申出があったとき。
(4) その他、市長が事業の実施を適当でないと認めたとき。
(個人情報の保護)
第14条 専門職は、この事業の活動に関し、その業務上知り得た個人情報を特に慎重に取り扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。業務から退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日訓令甲第46号)
この訓令は、令和3年4月30日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。