○東松島市移住支援金支給規則
令和元年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、本市への移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市へ移住する者に対して、予算の範囲内において東松島市移住支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その要件については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令7規則72・一部改正)
(1) 2人以上の世帯員(以下「複数世帯」という。)での移住の場合 100万円
(2) 単身世帯での移住の場合 60万円
2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、前項第1号に定める額に18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。
(1) 次に掲げる要件の全てに該当すること。なお、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少が10パーセント以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)へ通学し、東京23区内の法人その他の団体であって、雇用契約に基づき就業することができるもの(以下「企業等」という。)へ就職した者については、修業年限を上限(高等専門学校は2年を上限とする。)として、通学期間を本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2) 令和8年4月1日以降に本市に転入し、次条の規定による申請日(以下「支援金申請日」という。)において、本市内に住所を有していること。
(3) 支援金申請日において、本市に転入後1年以内であること。
(4) 支援金申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
(5) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号の暴力団等その他の反社会的勢力団体又はその反社会的勢力団体と関係を有する者でないこと。
(6) 日本人であること又は外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(7) 過去10年以内に支援金を受給していないこと(複数世帯にあっては、世帯員のいずれも受給していないこと。)。ただし、支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満であった世帯員が、5年以上が経過し、18歳以上となり、宮城県及び本市が認める場合を除く。
(8) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア デジタル田園都市国家構想交付金又は新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用して宮城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること又は次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、宮城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 上記求人への応募日が、宮城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した日以降であること。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) (イ)に示す就業先において、支援金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークにより実施する者は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 本市の地域住民と関わりがあり、本市が関係人口として認めた者は、次の(ア)から(オ)までに掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、次の(カ)から(ク)までに掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 過去2年以上、本市に「ふるさと納税」等で寄附したことがあること。
(イ) 過去に本市に居住したことがあること。
(ウ) 市内に3親等以内の親族がいること。
(エ) 移住相談窓口を通じて本市が主催する事業(お試し移住含む。)に参加したことがあること。
(オ) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)以降に本市でボランティア活動の経験があること。
(カ) 農林水産業に就業すること。
(キ) 家業等に就業すること。
(ク) 市内に事業所を有する企業等のうち、市が必要と認める業種に属するものに就業すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、宮城県又は本市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 複数世帯の支援金の対象者のうち、前条第2項の加算を申請する場合にあっては、18歳未満の世帯員が支援金申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
(令7規則72・全改、令8規則26・一部改正)
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市移住支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 写真付き身分証明書の写し
イ 移住元の住民票の除票の写し
ウ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請者名義のものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区内へ通勤していた者のみ提出が必要な書類 東京23区内で勤務していたことを証する書類(在職証明書、源泉徴収票等)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業者のみ提出が必要な書類 履歴事項全部証明書、開業届の写し等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できるもの)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類(在学期間の確認ができる卒業証明書、成績証明書等)
(5) 第2条第1項第1号の金額を申請する場合に必要な書類 申請者以外の世帯員の移住元の住民票の除票の写し
(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)
(7) 就業の場合に提出が必要な書類 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
(9) テレワークに関する要件の申請者のうち個人事業者のみ提出が必要な書類
ア 業務委託契約書等(支援金申請日以後もテレワークにより移住元で営んでいた事業を継続して行うことが確認できる書類)
イ 開業届の写し又は確定申告書の写し
ウ 支援金申請日の前3か月において当該事業を営んでいた実態が確認できる書類(確定申告書の写しをもって、これに代えることができる。)
(10) 起業の場合に提出が必要な書類 宮城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書
(11) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類 関係人口確認書(様式第2号の4)
(令7規則72・令8規則26・一部改正)
(住所変更の届出)
第7条 支給決定者が支援金申請日から5年以内に他の市区町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第4号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めたときは、当該支給決定を取り消すとともに、当該支給決定者に対してその旨を通知するものとする。
(1) 前条の規定により支給の取消しを受けたとき。
(2) 支援金の申請日から3年未満に東松島市から宮城県外に転出したとき。
(3) 支援金の申請日から3年以上5年経過する日までの間に東松島市から宮城県外に転出したとき。
(4) 支援金の申請日から1年以内に当該支援金の要件を満たす職を辞したとき。ただし、テレワーク、関係人口は対象外とする。
(5) 起業支援事業に係る支給決定を取り消されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(1) 就業先が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障がいが発生し、かつ、本市での居住継続が医療行為の妨げになると認められるとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを市長が認めるとき。
(令7規則72・一部改正)
(実施状況の確認)
第11条 市長は、本事業の実施状況、現状等の確認を行うため、支給決定者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年度予算に係る補助金に適用する。
2 この規則は、次年度以降の各年度において、この支援金に係る予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。
附則(令和3年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日規則第55号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東松島市移住支援金支給規則の規定は、この規則の施行日以後に本市へ転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和8年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東松島市移住支援金支給規則の規定は、この規則の施行日以後に本市へ転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
(令8規則26・全改)




(令7規則72・全改)

(令7規則72・全改、令8規則26・一部改正)

(令7規則72・全改)

(令7規則72・追加)

(令7規則72・全改、令8規則26・一部改正)



(令8規則26・一部改正)


