○東松島市公共料金口座自動振替払支払事務取扱要綱
令和元年10月31日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公共料金の支出事務の取扱いについて、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金 電気料金、水道料金、下水道使用料及び電話料金をいう。
(2) 事業者 公共料金の支払先である法人等をいう。
(3) 口座自動振替払 公共料金の支払を事業者が指定した期日に決済用口座から自動的に当該事業者の預金口座に振り替えることにより行うことをいう。
(4) 決済用口座 口座自動振替払をするためにあらかじめ指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座をいう。
(口座自動振替払の範囲)
第3条 口座自動振替払は、市が事業者に対して支払義務を負う一般会計及び特別会計に属する公共料金のうち、臨時的でないものに限り行うことができる。
(口座自動振替払の申込手続)
第4条 予算執行者は、口座自動振替払の開始、変更又は廃止を行う場合は、公共料金口座自動振替払依頼書(別記様式)を会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、前項の依頼書の提出を受けたときは、事業者に対し、口座自動振替払の開始、変更又は廃止に係る申込手続を行うものとする。
(請求金額等の通知)
第5条 指定金融機関は、口座自動振替払を行うときは、口座自動振替払を行う日の前日までに、請求のあった事業者名、請求金額等の情報を会計管理者に通知しなければならない。
(支払の手続等)
第6条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、公共料金口座自動振替リストを作成し、速やかに財政主管課長に提出するものとする。
2 財政主管課長は、支出科目、配当予算残額等を照合し、公共料金の支出負担行為兼支出命令書を起票するものとする。
3 予算執行者は、配当予算額が不足する場合は、速やかに予算流用等の手続をしなければならない。
(公金振替)
第7条 会計管理者は、口座自動振替払に要する資金について、歳計現金用口座から決済用口座へ公金振替を行うものとする。
2 会計管理者は、決済用口座に残金がある場合には、速やかにその残額を歳計現金用口座に振り替えるものとする。
(支払額の確認)
第8条 予算執行者は、事業者から送付された口座振替明細書に記載された請求金額を財務会計システムから出力する歳出簿において相当する金額と突合するものとする。
(会計年度区分)
第9条 口座自動振替払に係る会計年度は、当該公共料金の利用月の属する年度とする。この場合において、利用月が2の年度にわたる場合は、納期限の属する年度とする。
(預金利子)
第10条 決済用口座の預金に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。
(口座自動振替払以外の公共料金の支払)
第11条 口座自動振替払を行わない公共料金については、事業者から送付される納付書により支払を行うものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。