○東松島市附属機関設置条例
令和2年3月12日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又はこれに基づく政令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関(以下「附属機関」という。)を置き、その名称、担任する事務、人数及び任期は、別表のとおりとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
(特別委員等)
第4条 附属機関に、特別の事項を調査し、若しくは審議する必要があるとき又は臨時に委員を置く必要があるときは、前条に定める委員のほか、特別委員又は専門委員(以下「特別委員等」という。)を置くことができる。
2 特別委員等は、学識経験のある者その他の執行機関の長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 特別委員等は、その調査又は審議が終了したときに解職され、又は解任されるものとする。
(部会)
第5条 附属機関の長は、当該附属機関の会議における特別の事項を調査し、又は審議する必要があると認めるときは、当該附属機関に部会その他のこれに類する合議制の組織(以下単に「部会」という。)を置くことができる。
2 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(秘密保持義務)
第6条 委員(前条の部会の委員及び法令等の定めにより置かれる附属機関の委員、特別委員その他委員を含む。)は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東松島市特別職報酬等審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東松島市特別職報酬等審議会条例(平成17年東松島市条例第20号)
(2) 東松島市交通安全対策会議条例(平成17年東松島市条例第113号)
(3) 東松島市行政改革審議会条例(平成17年東松島市条例第22号)
(4) 東松島市総合開発審議会条例(平成17年東松島市条例第19号)
(5) 東松島市都市計画審議会条例(平成17年東松島市条例第144号)
(6) 東松島市環境審議会条例(平成17年東松島市条例第24号)
(7) 東松島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会条例(平成17年東松島市条例第23号)
(8) 東松島市子ども・子育て会議条例(平成25年東松島市条例第30号)
(9) 東松島市健康づくり推進協議会条例(平成17年東松島市条例第103号)
(10) 東松島市農政審議会条例(平成19年東松島市条例第18号)
(11) 東松島市企業立地審議会条例(平成17年東松島市条例第135号)
(12) 東松島市観光審議会条例(平成17年東松島市条例第21号)
(13) 東松島市障害児就学指導委員会条例(平成17年東松島市条例第68号)
(14) 東松島市学校給食運営審議会条例(平成17年東松島市条例第72号)
(15) 東松島市生涯学習審議会条例(平成17年東松島市条例第85号)
(16) 東松島市社会教育委員に関する条例(平成17年東松島市条例第74号)
(17) 東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会条例(平成25年東松島市条例第18号)
(18) 東松島市基地対策審議会条例(平成17年東松島市条例第177号)
(東松島市政治倫理条例の一部改正)
4 東松島市政治倫理条例(平成17年東松島市条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市個人情報保護条例の一部改正)
5 東松島市個人情報保護条例(平成17年東松島市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市情報公開条例の一部改正)
6 東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市安全安心まちづくり条例の一部改正)
7 東松島市安全安心まちづくり条例(平成19年東松島市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市男女共同参画推進条例の一部改正)
8 東松島市男女共同参画推進条例(平成27年東松島市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石巻広域都市計画事業大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部改正)
9 石巻広域都市計画事業大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成26年東松島市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市鳴瀬・吉田両河川水系の清流を守る条例の一部改正)
10 東松島市鳴瀬・吉田両河川水系の清流を守る条例(平成17年東松島市条例第110号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)
11 東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年東松島市条例第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市奨学金貸与条例の一部改正)
12 東松島市奨学金貸与条例(平成17年東松島市条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市文化財保護条例の一部改正)
13 東松島市文化財保護条例(平成17年東松島市条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例の一部改正)
14 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例(平成27年東松島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年2月19日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表市長の部東松島市空き家等対策協議会の項の改正規定は公布の日から施行する。
(東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年6月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
執行機関 | 名称 | 担任する事務 | 人数 | 任期 |
市長 | 東松島市政治倫理調査会 | 政治倫理確立に関する必要な事項を調査する。 | 5人以内 | 2年 |
東松島市特別職報酬等審議会 | 市長、副市長及び教育委員会教育長の給料の額並びに議員報酬の額並びに議会における政務活動費の額について審議する。 | 7人以内 | 2年 | |
東松島市個人情報保護審査会 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項、東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)第6条、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項並びに東松島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東松島市条例第19号)第45条及び第50条の規定による諮問事項その他の個人情報の保護に関する事項を調査審議する。 | 5人以内 | 2年 | |
東松島市情報公開審査会 | 東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第16条第1項の規定による諮問及び情報の公開に関する事項についての諮問に応じ、審査請求等について調査審議する。 | 5人以内 | 2年 | |
東松島市いじめ問題再調査委員会 | いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める調査の結果について、調査審議する。 | 8人以内 | 市長が委嘱又は任命した日から2年 | |
東松島市安全安心まちづくり委員会 | 安全安心まちづくりを総合的に推進するための基本計画を定めるに当たり、必要な調査及び審議を行う。 | 12人以内 | 2年 | |
東松島市交通安全対策会議 | 東松島市交通安全計画を作成、実施し、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策を審議し、実施する。 | 12人以内 | 委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日まで | |
東松島市男女共同参画審議会 | 男女共同参画の推進に関する調査研究、基本計画の検討その他目的達成のために必要な事項を審議する。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市まちづくり市民委員会 | 地域まちづくり交付金制度の運用に係る調査検討を行うほか、関係する制度が公平に運用されるよう検討する。 | 10人以内 | 2年 | |
東松島市市民センターに係る指定管理者制度による管理の在り方検討委員会 | 市民センターに係る指定管理者制度による管理の在り方について意見等を聴取し検討する。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市行政改革審議会 | 行政改革大綱及び実施計画における効率的な行政運営と行政サービスの向上に向けた取組について審議する。 | 7人以内 | 2年 | |
東松島市市史編さん有識者委員会 | 東松島市史の編さんに関する事項について調査審議する。 | 22人以内 | 2年 | |
東松島市総合開発審議会 | 市の総合的な開発、振興並びに公害防止及び基地対策並びにこれらの計画の策定について、調査審議する。 | 30人以内 | 2年 | |
東松島市「心の復興」事業補助金選定委員会 | 東松島市「心の復興」事業補助金について、申請書類を評価し、補助金を交付する団体を選定する。 | 6人以内 | 委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日まで | |
東松島市地域活性化復興モデル事業補助金選定委員会 | 東松島市地域活性化復興モデル事業補助金について、申請書類を評価し、補助金を交付する団体を選定する。 | 6人以内 | 委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日まで | |
東松島市空き家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定により、本市の空き家、空き店舗(一部店舗除く。)及び空き地に係る対策及び空き家等の利活用に係る方針、各種施策、実施体制等を定めた東松島市空き家等対策・利活用計画の変更及び実施に関する協議を行う。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市都市計画審議会 | 都市計画に関する事項に関し、調査審議する。 | 20人以内 | 2年 | |
東松島市環境審議会 | 環境に関する事項について調査審議する。 | 10人以内 | 2年 | |
東松島市鳴瀬・吉田両河川清流保全審議会 | 鳴瀬・吉田両河川の清流を守るための事項を調査審議する。 | 13人以内 | 2年 | |
東松島市災害弔慰金等支給審査委員会 | 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する。 | 6人以内 | 対象となる災害との因果関係等の市の審査が終了するまで | |
東松島市地域福祉推進委員会 | 地域福祉に関する情報を収集、共有し意見を徴収して福祉推進計画を策定、進捗状況の確認、把握及び評価を行い計画の見直しを実施する。 | 20人以内 | 3年 | |
東松島市地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保を図るため、サービス事業者の指定等について審議する。 | 10人以内 | 包括支援センター運営協議会の委員の任期を適用 | |
東松島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会 | 市における高齢者及び要介護者の現状と課題等を踏まえて策定する高齢者福祉計画及び介護保険事業計画について審議する。 | 20人以内 | 3年 | |
東松島市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期するため、新規、変更、継続入所措置の要否について審議する。 | 6人以内 | 2年 | |
東松島市障害者計画等策定委員会 | 本市障害者施策等に関する基本的な計画の策定及び当該計画の点検・評価について審議する。 | 10人以内 | 3年 | |
東松島市地域包括ケア推進会議 | 高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、多様な職種、関係機関及び地域が連携し、医療、介護、生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムを効果的に推進するため、東松島市医療福祉サービス復興再生ビジョンに掲げる政策形成機能として市が実施する事業等について審議する。 | 15人以内 | 3年 | |
東松島市地域包括支援センター運営協議会 | 東松島市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等、センターの運営及び評価、地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成、指定介護予防支援事業所の指定等、その他センターの運営に係る必要な事項を協議する。 | 10人以内 | 3年 | |
東松島市健康づくり推進協議会 | 健康増進計画の策定又は変更に関すること、健康づくりに必要な実態調査に関することのほか、健康づくりに関し必要な事項に関し、調査審議する。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種により健康被害が発生した際に、医学的な見地から調査し、発生事案の事後対策その他予防接種に関し必要と認めることを審議し、市長に報告する。 | 10人以内 | 2年 | |
東松島市食育推進協議会 | 東松島市食育推進計画の策定、食育の普及及び啓発その他食育の推進に関し必要と認められることに関し、検討する。 | 20人以内 | 5年 | |
東松島市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市農政審議会 | 農業振興のための事業及び農業振興地域の整備に関し必要な事項について審議する。 | 16人以内 | 2年 | |
東松島市経営再開マスタープラン検討会 | 地域での話合いにより、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した経営再開マスタープランについて検討する。 | 27人以内 | 2年 | |
東松島市農業経営改善等対策会議 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画及び青年等就農計画を審査する。 | 9人以内 | 2年 | |
東松島市企業立地審議会 | 企業立地の方策に関する事項、その他企業立地に関する事項を調査審議する。 | 11人以内 | 2年 | |
東松島市観光審議会 | 観光の振興を図るための基本的な計画に関すること、観光資源の開発及び整備に関すること、観光キャンペーンの実施等観光客の誘致に関すること、その他観光の振興に係る重要な事項に関し、調査審議する。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市創業支援補助金選定委員会 | 東松島市内において新たに創業等を行う個人又は中小企業等に対し交付する東松島市創業支援補助金について、申請書類を評価し、補助金を交付する団体を選定する。 | 6人以内 | 委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日まで | |
教育委員会 | 東松島市奨学生選考委員会 | 東松島市出身の優秀な学生及び生徒であって能力があるにもかかわらず、経済的事由により修学困難な者に対して学資を貸与し、もって有能な人材を育成するため、奨学生を選考する。 | 7人以内 | 2年 |
東松島市教育支援委員会 | 教育委員会からの諮問に応じ、児童生徒等の障害の程度に応じた教育的措置について調査審議し、教育委員会へ答申する。 | 15人以内 | 2年 | |
東松島市学校給食運営審議会 | 学校給食の実施に関する重要事項を調査審議するほか、重要事項に関し教育委員会に意見を述べる。 | 10人以内 | 2年 | |
東松島市生涯学習審議会 | 生涯学習に関する基本構想及び計画の策定、関連施策の総合的な推進について調査審議する。 | 15人以内 | 1年 | |
東松島市社会教育委員 | 社会教育の向上発展を図るため諸計画の立案、調査審議を行い教育委員会への諮問答申のほか青少年の特定事項に関する指導・助言を行う。 | 20人以内 | 2年 | |
東松島市文化財保護審議会 | 東松島市指定文化財の指定及び解除並びに文化財の保存活用に関する事項について、調査審議する。 | 11人以内 | 2年 | |
東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会 | 特別名勝松島に関するグランドデザインの策定、保存、管理及び活用に関する事項について必要な調査及び審議を行うほか、特別名勝松島の現状変更等の許可及び副申を行う。 | 8人以内 | 2年 | |
東松島市いじめ問題対策調査委員会 | いじめの防止等のための対策、重大事態に係る事実関係やその対処を調査審議する。 | 8人以内 | 教育委員会が委嘱又は任命した日から2年 | |
東松島市学校運営協議会 | 学校運営の基本的な方針を承認するほか、学校の運営に関する事項(職員の採用等に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。 | 市内小中学校ごとに組織し、協議会ごとに15人以内 | 1年 | |
農業委員会 | 東松島市農作業標準賃金検討委員会 | 農作業標準賃金の額について審議する。 | 15人以内 | 市農業委員会会長が定める |