○東松島市「心の復興」事業補助金選定委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市「心の復興」事業補助金選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 復興政策部長
(3) 保健福祉部長
(4) 建設部長
(5) 産業部長
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長等)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(持ち回り審査等)
第4条の2 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、事案について、持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、事務局に審査させることによって委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。