○東松島市空き家等対策協議会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員は、市長及び副市長のほか、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域住民、法務、不動産、建築、福祉、商工関係等の団体に所属する者
(2) 国等の公的機関に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者又はアドバイザーの出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 会長は、協議会の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、協議会に部会を設けることができる。
2 部会について必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市空き家等対策協議会設置要綱(平成30年東松島市訓令甲第81号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。
附則(令和6年6月7日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。