○東松島市老人ホーム入所判定委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(判定基準)
第2条 判定委員会は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に定める「老人ホームの入所措置の基準」に基づき、健康状態、環境の状況等について総合的に判定を行うものとする。
(組織)
第3条 判定委員会の委員は6人以内とし、次に掲げる者のうち、市長が委嘱した者をもって構成する。
(1) 宮城県石巻保健所長
(2) 内科医師
(3) 精神科医師
(4) 老人福祉施設長
(5) 地域包括支援センター所長
(6) その他市長が認める者
(委員長)
第4条 判定委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6条 判定委員会は、判定結果を取りまとめ、東松島市社会福祉事務所長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。