○東松島市地域包括ケア推進会議に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医療関係者
(2) 介護・福祉・障害関係者
(3) 地域・住民関係者
(4) 学識経験者
(5) 行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第3条 推進会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総括し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市地域包括ケア推進会議設置要綱(平成29年東松島市訓令甲第58号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。