○東松島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者
(3) 民生・児童委員
(4) 地域住民関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第3条 審議会に、会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後、最初に行われる会議は市長が招集する。
2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。