○東松島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付規則
令和2年5月13日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県の要請又は協力依頼(以下「協力要請」という。)に基づいて施設の使用停止、夜間営業時間の短縮等をした事業者に対し、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、予算の範囲内において東松島市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(協力要請名等)
第2条 協力要請名、対象期間、対象施設等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、東松島市内で対象施設を運営する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。
(2) 申請時点において、対象施設の運営を継続していること。
(3) 対象期間の全日において、東松島市内で運営する全ての対象施設が全面的に要請事項に協力したこと。
(4) 対象施設の運営に当たり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスター又はみやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカーの取得及び掲示をしていること。
(5) 対象施設の運営に際し、法令違反がないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(7) 前各号に掲げる者のほか、本協力金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと。
2 対象施設にみやぎ飲食店コロナ対策認証制度の特例があり、対象期間の開始時点では対象施設であった施設が対象期間の途中で認証店となった場合、認証店となった日より前は全面的に要請事項に協力しており、認証店となった日以降の任意の日から協力を行わなくなった場合、前項第4号の規定にかかわらず、交付対象者とする。
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、申請1件につき、別表第2に掲げる額とする。
(1) 協力金の額の算定に用いる1日当たりの売上高は、別表第3に定めるものとする。
(2) 協力金の額の算定に用いる売上高が消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき課税される額)を含んだ額である場合、それを除いた額とする。
(交付申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする者は、東松島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請をしようとする者が申請する期よりも前の交付決定を受けているときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 施設(店舗)情報シート(様式第2号)
(2) 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類の写し
(3) 対象期間より前の営業実態が確認できる書類の写し(前号の書類を提出した事業者は除く。)
(4) 代表者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(5) 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し
(6) 売上高が確認できる書類。ただし、協力金の額の算定において売上高方式を選択し、協力金の額が下限となる場合は、当該書類を省略することができる。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 東松島市市民生活維持協力金交付規則(令和2年東松島市規則第73号)第6条、東松島市地域経済持続協力金交付規則(令和2年東松島市規則第74号)第6条及び東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金交付規則(令和2年東松島市規則第75号)第6条に規定する交付決定者は、第1項各号に掲げる書類のうち、既に提出した書類の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の取消し及び返還)
第7条 市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者としての要件を欠くに至ったことが明らかとなったとき。
(2) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 市長は、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
協力要請名 | 対象期間 | 要請日数 | 対象施設 | 要請事項 |
第1期 | 令和2年4月25日から令和2年5月6日 | 12 | 遊興施設等 (1) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブなど (2) 公衆浴場(個室付き浴場業に係るものを含む。)、性風俗店 (3) ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス (4) その他の遊興施設(協力要請の対象となっているものに限る。) | 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業すること。 |
大学・学習塾等 (1) 大学、専門学校、専修学校、各種学校、語学学校等 (2) 自動車教習所 (3) 学習塾 (4) 音楽教室、生け花教室、茶道教室、書道教室、絵画教室、そろばん教室、英会話教室 (5) その他の習い事(協力要請の対象となっているものに限る。) | ||||
文教施設 (1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 | ||||
運動・遊技施設等 (1) パチンコ店 (2) ゲームセンター、マージャン店 (3) テーマパーク、遊園地 (4) 体育館、水泳場、ボウリング場 (5) その他の運動・遊戯施設(協力要請の対象となっているものに限る。) | ||||
劇場等 (1) 劇場、映画館、プラネタリウム | ||||
集会・展示施設 (1) 集会場、公会堂 (2) 展示場(住宅展示場を除く。) (3) 貸会議室、文化会館、多目的ホール | ||||
博物館・ホテル等 (1) 博物館、美術館、図書館、水族館、動物園、植物園等 (2) ホテル、旅館 (3) 簡易宿所、下宿、民泊 (4) その他の文化施設(協力要請の対象になっているものに限る。) | ||||
商業施設 (1) 百貨店、マーケット、物品販売業 (2) ペットショップ、トリミング (3) 玩具屋、模型屋 (4) DVD/ビデオショップ(レンタルを含む。) (5) アウトドア用品店、釣具店、スポーツグッズ店 (6) 旅行代理店(店舗)、土産物店 (7) ネイルサロン、まつげエクステンション、リラクゼーションサロン、エステ等 (8) スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、日帰り入浴施設 (9) 写真屋、フォトスタジオ (10) 美術品販売、似顔絵書き販売 (11) その他の商業施設(協力要請の対象となっているものに限る。) | ||||
食事提供施設(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間に午後8時から午前5時までの営業時間が含まれる施設に限る。) (1) 飲食店 (2) 料理店 (3) 喫茶店 (4) 居酒屋 (5) その他の食事提供施設(協力要請の対象となっているものに限る。) | 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業又は午前5時から午後8時までの時間短縮営業とし、酒類の提供は午後7時までとすること。 | |||
第2期 | 令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時まで | 31 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかに該当する施設(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間に午後9時から午前5時までの営業時間が含まれる施設に限る。) (1) 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗) (2) 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。) | 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業又は午前5時から午後9時までの時間短縮営業とすること。 |
第3期 | 令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時まで | 6 | 食品衛生法第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかに該当する施設(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間に午後9時から午前5時までの営業時間が含まれる施設に限る。) (1) 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗) (2) 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。) | 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業又は午前5時から午後9時までの時間短縮営業とすること。 |
第4期 | 令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時まで | 7 | 食品衛生法第55条の営業許可を取得している施設(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間に午後8時から午前5時までの営業時間が含まれる施設に限る。) | 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業又は午前5時から午後8時までの時間短縮営業とし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。 |
第5期 | 令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時まで | 17 | 食品衛生法第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかに該当する施設(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間に午後8時から午前5時までの営業時間が含まれる施設に限る。) (1) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 (2) (1)以外の飲食店 | (1) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業若しくは酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめた上で、午前5時から午後8時まで時間短縮営業すること (2) (1)以外の飲食店 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業又は午前5時から午後8時までの時間短縮営業とすること。 |
第6期 | 令和3年9月13日午後8時から令和3年10月1日午前5時まで | 18 | 食品衛生法第55条の営業許可を取得している施設(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間に午後8時から午前5時までの営業時間が含まれる施設に限る。) (みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の特例) みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店は対象施設から除く。ただし、認証店であることを除き対象施設の要件を満たし、かつ、要請内容に協力した場合は、対象施設とみなす。 | 協力要請に基づいて対象期間中、全日において休業又は午前5時から午後8時までの時間短縮営業とし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。 |
別表第2(第4条関係)
協力要請名 | 協力金の額 | 下限額 | 上限額 |
第1期 | 30万円。ただし、2施設以上有する事業者の協力金の額は、40万円。 | ― | ― |
第2期 | 124万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額 | ― | ― |
第3期 | 12万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額 | ― | ― |
第4期 | 申請者が運営する対象施設ごとに次のいずれかにより求めた額の合計。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者以外の者、以下同じ)は売上高減少額方式のみ選択できる。 (1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。 (2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。 | (1) 売上高方式 2万5千円 (2) 売上高減少額方式 0円 | (1) 売上高方式 7万5千円 (2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額か20万円のいずれか少ない額 |
第5期 | 申請者が運営する対象施設ごとに次のいずれかにより求めた額の合計。ただし、大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の者、以下同じ)は売上高減少額方式のみ選択できる。 (1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。 (2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。 | (1) 売上高方式 4万円 (2) 売上高減少額方式 0円 | (1) 売上高方式 10万円 (2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額か20万円のいずれか少ない額 |
第6期 | 申請者が運営する対象施設ごとに次のいずれかにより求めた額の合計。ただし、大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の者、以下同じ)は売上高減少額方式のみ選択できる。 (1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。 (2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。 | (1) 売上高方式 2万5千円 (2) 売上高減少額方式 0円 | (1) 売上高方式 7万5千円 (2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額か20万円のいずれか少ない額 |
別表第3(第4条関係)
協力要請名 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高 | 令和3年の1日当たりの売上高 |
第4期 | 次のいずれかを選択すること。 (1) 8月方式 令和元年又は令和2年の8月の売上高を31で除した額 (2) 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択すること。 (1) 8月方式 令和3年8月の売上高を31で除した額 (2) 時短要請日方式 令和3年8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額 |
第5期 | 次のいずれかを選択すること。 (1) 9月方式 令和元年又は令和2年の9月の売上高を30で除した額 (2) 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 (3) 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択すること。 (1) 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額 (2) 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 (3) 時短要請日方式 令和3年8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額 |
第6期 | 次のいずれかを選択すること。 (1) 9月方式 令和元年又は令和2年の9月の売上高を30で除した額 (2) 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択すること。 (1) 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額 (2) 時短要請日方式 令和3年9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額 |
別表第4(第5条関係)
協力要請名 | 申請期日 |
第1期 | 令和2年8月31日まで |
第2期 第3期 | 令和3年8月31日まで |
第4期 第5期 第6期 | 令和3年12月28日まで |