○東松島市地方拠点都市地域柳の目地区整備推進プロジェクトチーム設置要綱
令和元年12月11日
訓令甲第35号
(目的)
第1条 東松島市は、石巻地方拠点都市地域基本計画に基づき、地域をけん引する産業の一層の振興により市民の就労の場の確保を図り、もって、SDGs未来都市の理念に沿って、市内定住の推進などの住み続けられるまちづくりを目指し、柳の目地区全体の整備を推進するため、「東松島市地方拠点都市地域柳の目地区整備推進プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、当該地区の次の事項を所掌し、市長へ報告する。
(1) 整備の推進に係る手順等の検討に関すること。
(2) 整備用地の確保に関すること。
(3) 立地企業の誘致に関すること。
(4) 整備の推進に必要な経費及び財源の検討と確保に関すること。
(5) その他プロジェクトチームの目的達成に必要な事項に関すること。
2 プロジェクトチームは、前項の事項について市長へ報告した結果、指示及び命令があった場合は、関係部署と連携及び協力して目的達成に向け取り組むものとする。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、副市長及び別表に掲げる役職にある者で構成し、リーダー及びサブリーダーを置く。ただし、プロジェクトチーム内に利害関係者が含まれている場合は、その者の次の職位の者をもって充てる。
2 リーダーは、第1順位の副市長を充て、サブリーダーは第2順位の副市長を充てる。
3 リーダーは、プロジェクトチームの事務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが招集及び進行を行う。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
(検討チーム)
第5条 リーダーは、必要と認められる事項について調査及び検討を行うため、検討チームを置くことができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第96号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職(部長) | 役職(課長等) |
総務部長 | 総務部財政課長 |
復興政策部長 | 総務部防災課長 |
市民生活部長 | 復興政策部復興政策課長 |
保健福祉部長 | 建設部建設課長 |
建設部長 | 建設部建築住宅課長 |
産業部長 | 建設部下水道課長 |
教育部長 | 産業部農林水産課長 |
産業部商工観光課長 | |
農業委員会事務局長 |