○東松島市会計年度任用職員取扱要綱
令和2年3月25日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計年度任用職員の任用、服務、身分取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。
(2) 所属長 東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第2条に規定する課の長をいう。
(会計年度任用職員をもって充てる職)
第3条 会計年度任用職員をもって充てる職は、任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有する者で、任命権者が認めた職とする。
(職務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次の職務を行うものとする。
(1) 所属課等の分掌事務に関すること。
(2) 保育士、保健師、栄養士等の資格免許を必要とする事務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること。
(任用計画)
第5条 各部長は、翌年度における会計年度任用職員の任用について、任用計画(変更)承認申請書(会計年度任用職員)(様式第1号)を作成し、別に定める日までに総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 各部長は、前項による承認を受けた任用計画を変更する必要があるときは、速やかに任用計画(変更)承認申請書(会計年度任用職員)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
(任用手続)
第6条 会計年度任用職員の任用は、選考により行う。
(任用期間)
第7条 会計年度任用職員の任用期間は、会計年度により1年を超えない範囲とし、年度途中に任用する場合は、当該年度中とする。
(服務)
第8条 会計年度任用職員の服務については、一般職の職員の例による。
(免職)
第9条 会計年度任用職員が、次のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 会計年度任用職員としてふさわしくない非行があった場合
(免職の予告)
第10条 会計年度任用職員を任期の途中において免職しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により免職の予告を行うものとする。
(退職)
第11条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した場合は、当然に退職するものとし、任用期間の中途において退職しようとするときは、速やかに所属長を通じ、市長に退職届を提出し、その承認を受けなければならない。
(研修)
第12条 所属長は、会計年度任用職員を職務の遂行に必要な研修に参加させることができる。
(健康診断)
第13条 会計年度任用職員の健康診断は、別に定める。
(公務災害等)
第14条 会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東松島市条例第34号)の定めるところによる。
(社会保険)
第15条 会計年度任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより、社会保険に加入するものとする。
(保険料の控除)
第16条 前条に規定する社会保険の被保険者の負担すべき保険料は、東松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東松島市条例第21号)第2条に規定する給与からその支給日に控除する。
(労務職員である会計年度任用職員の取扱い)
第17条 労務職員である会計年度任用職員の任用に係る取扱いは、この訓令の例による。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(東松島市臨時職員等の休暇に関する規程の廃止)
2 東松島市臨時職員等の休暇に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第42号)は、廃止する。
(東松島市非常勤職員取扱規程の廃止)
3 東松島市非常勤職員取扱規程(平成21年東松島市訓令甲第31号)は、廃止する。
附則(令和6年3月28日訓令甲第25号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。